阿南市中心市街地空き店舗等活用事業補助金について

公開日 2026年06月25日

阿南市中心市街地空き店舗等活用事業補助金とは?

 中心市街地(阿南市都市計画マスタープランに定める中心商業・業務地)の対象区域内の通りに面した部分に位置する空き店舗等を活用して新たに出店する事業者に対し、その経費(空き店舗等の改修費等)の一部を助成し、中心市街地のにぎわい創出と活性化を図るものです。
 補助金は予算の範囲内で交付します。詳細は下記をご覧のうえ、ご不明点がある場合はお気軽にお問い合わせください。
 ※予算額:400万円

 

1.対象者

 この補助金の交付を受けることのできる者は、「阿南市中心市街地空き店舗等活用事業補助金交付要綱」(以下「要綱」という。)第2条第2号に掲げる空き店舗等を活用して、店舗の開業を行うため、空き店舗等の改修又は当該空き店舗等で使用する設備の購入を予定している事業者(要綱第2条第3号)又は個人創業者(要綱第2条第4号)とします。

 

2.対象者の要件

 補助金交付の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。

  1. ⑴ 阿南市内(以下「市内」という。)に住所を有する満18歳以上の個人事業者及び個人創業者(交付申請時に市外に住所を有していた場合は、実績報告書の提出までに市内に住所を有し、2年以上継続して居住することが見込まれること。)若しくは市内に主たる事業所(本社、本店含む。)を有する法人
  2. ⑵ 出店する店舗の業種が阿南市中心市街地空き店舗等活用事業補助金交付要綱の別表第2の小分類の欄に規定する業種であること。
  3. ⑶ 当該空き店舗等を賃貸し、又は使用貸借すること。
  4. ⑷ 金融機関から事業資金に係る融資を受けていること。
  5. ⑸ 当該空き店舗等の開業に当たって、阿南商工会議所、那賀川町商工会又は羽ノ浦町商工会の経営指導を受け、経営計画を策定している又は実績報告書の提出時までに策定すること。
  6. ⑹ 当該空き店舗等を転貸して事業を営むものでないこと。
  7. ⑺ 市税を滞納していない者(交付申請時に市外に住所を有していた場合は、住所地の納税証明書を交付申請書に添えて提出すること。)
  8. ⑻ 中心市街地内の店舗から空き店舗等へ移転するものでないこと。ただし、事業拡大に伴い移転する場合その他市長が特に認める場合はこの限りでない。
  9. ⑼ 補助金交付申請を行う日前1年以内に、中心市街地内の店舗における営業を廃し、当該店舗が空き店舗となっていないこと。
  10. ⑽ 当該空き店舗等において、2年以上継続して営業することが見込まれること。
  11. ⑾ 当該空き店舗等において、週5日以上営業し、かつ、夜間(午後5時から翌日の午前5時までの時間帯をいう。)のみの営業でないこと。
  12. ⑿ 開業等に必要な資格等を有していること。
  13. ⒀ 当該空き店舗等での開業に当たって、他の公的補助を受けていないこと。
  14. ⒁ 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがない業種であること。
  15. ⒂ 犯罪等の違法な行為を手段としていないこと。

 

※(注意)次のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

⑴  阿南市の「輝け阿南!新規創業促進補助金交付要綱(令和6年阿南市要綱第58号)」及び「チャレンジ都市阿南創造事業補助金交付要綱(令和4年阿南市要綱第47号)」並びに「阿南市中小企業等振興支援補助金交付要綱(令和8年阿南市要綱第40号)」に基づく補助金のいずれかの交付を受けている又は受けたことがある者

⑵  事業者及び個人創業者と店舗を所有する者が同一世帯又は3親等以内の親族関係にある者。法人にあっては、代表取締役若しくは法人の役員と店舗を所有する者が同一世帯又は3親等以内の親族関係にある者

⑶  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む又は営む予定の者

⑷  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員、又はそれらと密接な関係を有する者

⑸  前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の趣旨に照らして適当でないと認める者

 

3.対象となる業種

 対象業種は、統計法第2条第9項に規定する統計基準である「日本標準産業分類」(外部サイト)に基づく。

対象業種
大分類 中分類 小分類

I-卸売業、小売業

56-各種商品小売業

569 その他の各種商品小売業

いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所

57-織物・衣服・身の回り品小売業

571 呉服・服地・寝具小売業

572 男子服小売業

573 婦人・子供服小売業

574 靴・履物小売業

579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業  

呉服、衣服、寝具、靴、その他身の回り品を小売する事業所

58-飲食料品小売業

581 各種食料品小売業

582 野菜・果実小売業

583 食肉小売業

584 鮮魚小売業

585 酒小売業

586 菓子・パン小売業

589 その他の飲食料品小売業

野菜、果実、食肉、鮮魚、酒、菓子、パン、その他飲食料品を小売する事業所

59-機械器具小売業

592 自転車小売業

593 機械器具小売業(自動車、自転車を除く)

自転車、電気事務機械機器具、その他の機械器具を小売する事業所

60-その他の小売業

601 家具・建具・畳小売業

602 じゅう器小売業

603 医薬品・化粧品小売業

604 農耕用品小売業

606 書籍・文房具小売業

607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

608 写真機・時計・眼鏡小売業

609 他に分類されない小売業

家具、じゅう器、医薬品、化粧品、書籍、文房具、スポーツ用品、楽器、時計、眼鏡、その他商品を小売する事業所

M-宿泊業、飲食サービス業

76-飲食店

761 食堂、レストラン(専門料理店を除く)

762 専門料理店

763 そば・うどん店

764 すし店

765 酒場・ビアホール

767 喫茶店

769 その他の飲食店

食堂、レストラン、専門料理店、喫茶店等

77-持ち帰り・配達飲食サービス業

771 持ち帰り飲食サービス業

飲食することを主たる目的とした設備を有さず、客の注文に応じその場所で調理した飲食料品を持ち帰る状態で提供する事業所

N-生活関連サービス業、娯楽業

78-洗濯・理容・美容・浴場等

781 洗濯業

782 理容業

783 美容業

784 その他の洗濯・理容・美容・浴場業のうち細分類番号7891、7892、7893、7894に該当する業種

洗濯業、理容業、美容業などの主として個人に対して身の回りの清潔を保持するためのサービス又は心身のリラックス並びにリフレッシュを促進するためのサービスを提供する事業所

O-教育、学習支援業

82-その他の教育、学習支援業

823 学習塾

824 教養・技能教授業

学習塾、教養、技能教授業(書道、生花、そろばん、外国語、スポーツ等)

4.補助対象経費

⑴  空き店舗等の改修費(店舗として活用する部分の外装及び内装工事等で建物の増改築に該当しないものに限る。)

⑵  当該空き店舗等で使用する設備購入費

※消費税及び地方消費税相当額は補助対象経費に含みません。

 

5.補助金額

補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内の額
(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
補助限度額:1件当たり100万円

 

6.対象区域・対象物件

 商業活動を休止してからおおむね3か月を経過し、下の表に掲げる対象区域内で通りに面した部分に位置している店舗物件(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定される大規模小売店舗は除く。)及び店舗利用が可能な物件

対象区域
  • 富岡町あ石(JR阿南駅西側)
  • 富岡町今福寺(JR阿南駅西側)
  • 富岡町トノ町
  • 富岡町内町
  • 富岡町東新町
  • 富岡町東仲町
  • 富岡町西新町
  • 富岡町西仲町

7.申請について 

⑴  「補助金交付申請書」の提出

※申請書は、店舗開業前で、かつ改修工事の着手の日の前日及び設備購入の前日までに提出してください。また、申請書には、「阿南市中心市街地空き店舗等活用事業補助金交付要綱」第7条に規定する関係書類を添えて提出してください。

⑵  申請受付期間

令和8年7月1日から随時募集

※予算に達した時点で受付を終了します。(予算額:400万円)
また、事前相談についても随時行います。

予算に対する補助金申請額の割合(概算値、申請受付前現在)
0%(申請累計額   0円)

 

8.基本的な手続の流れについて

 基本的な手続きの流れは次のとおりです。書類は、阿南市産業部商工戦略課まで郵送又は持参してください。

⑴ (申請者→市):補助金交付申請書(様式第1-1号)及びその他関係書類を提出する。

⑵ (市→申請者):交付決定通知書(様式第5号)の送付。

※補助金を交付することが適当でないと認めたときは、交付不承認通知書(様式第6号)を送付します。

⑶ (被交付決定者→市):補助対象事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は令和9年3月19日(金)のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第12号)及びその他関係書類を提出する。

⑷ (市→被交付決定者):実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、交付額確定通知(兼返還命令)書を通知します。

⑸ (被交付決定者→市):交付額確定の通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第16号)を提出する。

⑹ (市→被交付決定者):補助金交付請求書が提出された後、補助金を交付します。

 

9.要綱及び様式

 補助金は、「阿南市補助金交付規則」及び「阿南市中心市街地空き店舗活用事業補助金交付要綱」に基づいて交付し、手続きは所定の様式により行います。

阿南市中心市街地空き店舗活用事業補助金交付要綱[PDF:223KB]

PDF ダウンロード用
補助金交付申請書(様式第1-1号)[PDF:115KB] 補助金交付申請書(様式第1-1号)[DOCX:13.2KB]
役員等名簿(様式第1-2号)[PDF:51.1KB] 役員等名簿(様式第1-2号)[DOCX:9.38KB]
事業計画書(様式第2号)[PDF:56.6KB] 事業計画書(様式第2号)[DOCX:9.26KB]
収支予算書(様式第3号)[PDF:69.8KB] 収支予算書(様式第3号)[DOCX:15.8KB]
誓約兼同意書(様式第4号)[PDF:73.3KB] 誓約兼同意書(様式第4号)[DOCX:9.81KB]
事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)[PDF:61KB] 事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)[DOCX:9.16KB]
変更事業計画書(様式第8号)[PDF:72.6KB] 変更事業計画書(様式第8号)[DOCX:12.6KB]
変更収支予算書(様式第9号)[PDF:87.1KB] 変更収支予算書(様式第9号)[DOCX:17KB]
概算払請求書(様式第11号)[PDF:74.1KB] 概算払請求書(様式第11号)[DOCX:9.94KB]
実績報告書(様式第12号)[PDF:123KB] 実績報告書(様式第12号)[DOCX:17.3KB]
事業実施報告書(様式第13号)[PDF:62KB] 事業実施報告書(様式第13号)[DOCX:14KB]
収支精算書(様式第14号)[PDF:67.9KB] 収支精算書(様式第14号)[DOCX:15.6KB]
補助金交付請求書(様式第16号)[PDF:82.8KB] 補助金交付請求書(様式第16号)[DOCX:9.65KB]

 

10.その他

 対象区域内の空き店舗をお探しの方は「阿南市中心市街地空き店舗バンク」をご参照ください。

※阿南市空き店舗バンクはコチラから

 

お問い合わせ

産業部 商工戦略課
TEL:0884-22-3290

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード