認可地縁団体の印鑑登録の手続きおよび印鑑登録証明書の発行

公開日 2024年12月03日

認可地縁団体についてまとめた手引きを作成しておりますのでご覧ください。

認可地縁団体の手引き[PDF:4.95MB]

印鑑登録

認可地縁団体は以下の者を登録資格者として、1個に限り登録することができます。
・代表者(会長等)
・職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者)
・仮代表者(地方自治法第260条の9に規定する仮代表者)
・特別代理人(地方自治法第260条の10に規定する特別代理人)
・清算人(地方自治法第260条の24に規定する清算人)

 

以下のような印鑑は登録できません

(1) 認可地縁団体の名称又は機関を表していないもの
(2) ゴム印その他変形しやすいもの
(3) 1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影の不鮮明なもの又は縁のないもの(縁が2箇所以上欠けているものを含む。)
(5) 崩し書き、印鑑の摩耗その他の事由により文字の判読が困難なもの
(6) 他の法令等の規定により既に登録を受けている印鑑と同一のもの
(7) その他認可地縁団体の機関を表す印鑑として適当でないもの

 

登録申請手続き

以下の書類・印鑑等を添えて、登録申請する登録資格者自らが手続きを行ってください。やむを得ない理由で代理人による申請の場合は委任状が必要です。
印鑑登録申請書[DOCX:11.4KB]
・登録する認可地縁団体の印鑑
・登録資格者の本人確認書類(写真付きのもの)
(代理人申請の場合は以下のもの)
印鑑登録申請書[DOCX:11.4KB]
・登録する認可地縁団体の印鑑
委任状[DOCX:8.14KB]
・代理人の印鑑
・代理人の本人確認書類(写真付きのもの)

 

印鑑登録証明書の発行

登録申請書を受理すると、認可地縁団体印鑑登録原票を作成します。認可地縁団体印鑑登録証明書(原票の写し)は、登録申請を行った当日から発行します。以下の書類・印鑑等を添えて、登録を受けた登録資格者自らが請求してください。代理人による申請の場合は委任状が必要です。

(登録者本人が申請する場合)

印鑑登録証明書交付申請書[DOCX:11.4KB]

・登録を受けた認可地縁団体の印鑑

・本人確認書類(写真付きのもの)

(代理人が申請する場合)

印鑑登録証明書交付申請書[DOCX:11.4KB]

委任状[DOCX:8.14KB]

・代理人の本人確認書類(写真付きのもの)

 

登録廃止手続き

印鑑登録が不要となったとき、または登録した認可地縁団体の印鑑を紛失したときは、印鑑登録を廃止します。以下の書類・印鑑等を添えて、登録を受けた登録資格者自らが手続きを行ってください。代理人による申請の場合は委任状が必要です。
印鑑登録廃止申請書[DOCX:11.4KB]
・登録を受けた認可地縁団体の印鑑
・登録資格者の本人確認書類(写真付きのもの)
(認可地縁団体の印鑑を紛失した場合は印鑑の代わりに以下のもの)
・登録を受けた登録資格者(個人)の実印
・登録を受けた登録資格者(個人)の印鑑証明書1通
(代理人申請の場合は以下のもの)
印鑑登録廃止申請書[DOCX:11.4KB]
・登録を受けた認可地縁団体の印鑑
委任状[DOCX:8.14KB]
・代理人の印鑑
・代理人の本人確認書類(写真付きのもの)

 

登録の抹消

印鑑登録廃止申請を受理したとき、登録資格の変更(代表者の交代等)があったとき、認可地縁団体が解散したときは、認可地縁団体印鑑登録を自動的に抹消します。

 

その他の手続き

認可地縁団体の手続きについては下記リンクの各ページをご参照ください。本ページ上部の手引きもご参照ください。

認可地縁団体の認可申請

認可地縁団体証明書(台帳の写し)の発行

認可地縁団体の印鑑登録の手続きおよび印鑑登録証明書の発行

認可地縁団体の告示事項の変更と規約の変更

認可地縁団体の解散、合併、その他の事項

認可地縁団体の所有する不動産に係る登記の特例

 

 


お問い合わせ

市民部 市民生活課 市民活動支援室

TEL:0884-24-8061 E-Mail:shiminka@anan.i-tokushima.jp

 

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