認可地縁団体の所有する不動産に係る登記の特例

公開日 2024年12月03日

認可地縁団体についてまとめた手引きを作成しておりますのでご覧ください。

認可地縁団体の手引き[PDF:4.95MB]

概要

平成27年に地方自治法が改正され、相続人の所在がわからないなど所有権移転登記に支障のある状態であっても、所定の手続きを経ることで特例として認可地縁団体へ所有権の移転の登記を申請することが可能となりました。

申請については、事前に市民活動支援室へご相談ください。

特例対象となる要件

 次の4つのいずれの要件にも該当し、かつ、これらを疎明するに足りる資料の提出が必要です。

1.当該認可地縁団体が所有する不動産であること。

2.当該認可地縁団体によって10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されていること。

【疎明資料】※現在のものと10年以上前のもの

ア:申請不動産を所有又は占有している事実が記載された認可地縁団体の事業報告書等

イ:以下のうち1つ

  • 公共料金の支払い領収書
  • 閉鎖登記簿の登録事項証明書又は謄本
  • 旧土地台帳の写し
  • 固定資産税の納税証明書
  • 固定資産課税台帳の記載事項証明書 など

イの資料の入手が困難な場合は、資料の入手が困難であった理由を記載した書面および認可地縁団体が申請不動産を所有又は占有していることについて、申請不動産の隣地の所有権の登記名義人や申請不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者等の証言を記載した書面や、認可地縁団体による申請不動産の占有を証する写真等の提出を求めます。

3.不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて認可地縁団体の構成員であった者であること。

【疎明資料】

  • 認可地縁団体の構成員名簿
  • 市の保有する地縁団体台帳
  • 墓地の使用者名簿(申請不動産が墓地である場合) 等 

資料の入手が困難な場合は、資料の入手が困難であった理由を記載した書面および申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であることについて、申請不動産の所在地に係る精通者等の証言を記載した書面等の提出を求めます。

4.不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。

  • 登記記録上の住所の属する市区町村の長が、当該市区町村に登記関係者の「住民票」及び「住民票の除票」が存在しないことを証明した書面
  • 登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面
  • 申請不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面等

登記関係者のうち少なくとも一人について、上記の資料を添付できれば当該要件を満たすこととなります。この場合において認可地縁団体は、所在が判明している登記関係者から、特例制度の申請を行うことについて事前の同意を得ておくことが望ましいです。

 

申請から登記までの流れ

  1. 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付の上、所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。
  2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて意義のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
  4. 市は3か月以上の公告期間をおいて、異議申し出がなかった場合は、そのことを証する文書を当該認可地縁団体に公布します。(※異議があった場合市が異議を述べた方に係る資格要件を確認し、資格が認められた場合は、市から認可地縁団体にその旨通知します。これにより、認可地縁団体は特例手続を中止することとなります。)
  5. 法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。

 

申請に必要な書類

  • 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書[DOCX:9.88KB]
  • 申請不動産の登記事項証明書(法務局が発行するもの)
  • 特例制度を申請することについて総会の議決を経たことがわかる資料(認可申請時に保有資産目録又は保有予定資産目録を提出した団体は当該目録で可)
  • 申請者が代表者であることを証する書類(申請者が代表者に選出されたときの総会議事録の写し及び申請者が代表者になることを受諾した承諾書)
  • 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料(上記特例対象となる要件に示すもの)

公告に対する異議申し立て

 申請された不動産の表題部所有者や所有権の登記名義人及びこれらの相続人のほか、申請された不動産の所有権を有することを疎明する者は、公告期間中、申請内容について異議を申し出ることができます。異議を申し出る場合は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に、必要な書類を添付し提出することにより行います。
 なお、異議を述べることができる者は次のとおりで、それぞれ必要書類が異なります。

 

異議を述べることができる者

  • 表題部所有者又は所有権の登記名義人
  • 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
  • 所有権を有することを疎明する者
  •  

必要書類

この異議申出書に記載された事項(氏名、住所、異議を述べた理由等)については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため認可地縁団体に通知されます。

  • 申請不動産に関する登記事項証明書、住民票の写しその他市長が必要と認める書類

「申請不動産に関する登記事項証明書、住民票の写しその他市長が必要と認める書類」とは異議を述べる者が登記関係者等であること及び申出書に記載された氏名及び住所を確認できる書類であり、次の表中のものを想定しています。

登記関係者等の別 登記関係者等である旨の確認書類 申出書に記載された氏名及び住所の確認書類
表題部所有者又は所有権の登記名義人 登記事項証明書 住民票の写し
戸籍の附票の写し
表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人 登記事項証明書
戸籍謄抄本
所有権を有することを疎明する者 所有権を有することを疎明するに足りる資料

 

その他

当該特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするもので、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

 

公告は市役所本庁舎の掲示板に掲載します。

 

  

その他の手続き

認可地縁団体の手続きについては下記リンクの各ページをご参照ください。本ページ上部の手引きもご参照ください。

認可地縁団体の認可申請

認可地縁団体証明書(台帳の写し)の発行

認可地縁団体の印鑑登録の手続きおよび印鑑登録証明書の発行

認可地縁団体の告示事項の変更と規約の変更

認可地縁団体の解散、合併、その他の事項

認可地縁団体の所有する不動産に係る登記の特例

 

 


お問い合わせ

市民部 市民生活課 市民活動支援室

TEL:0884-24-8061 E-Mail:shiminka@anan.i-tokushima.jp

 

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