公開日 2024年12月03日
認可地縁団体についてまとめた手引きを作成しておりますのでご覧ください。
認可地縁団体の告示事項の変更と規約の変更
認可を受けた後、告示された事項(代表者の住所・氏名・事務所の所在地等)や規約を変更した場合は、それぞれ「告示事項変更届出」・「規約変更認可申請」の手続きが必要です。市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。
告示された事項を変更した場合
以下の書類を提出してください。変更のあった事項が認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。書類・内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理できません。審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示して告示事項変更手続きは完了です。なお、審査には数週間程度かかります。
・告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写しなど)
規約を変更した場合
以下の書類を提出してください。なお、規約の変更内容が、名称・目的・区域・事務所・解散の事由など、告示された事項である場合は、別途「告示事項変更届出」の提出が必要です。
・規約変更の内容及び理由を記載した書類(上記申請書に様式あり)
・規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
その他の手続き
認可地縁団体の手続きについては下記リンクの各ページをご参照ください。本ページ上部の手引きもご参照ください。
お問い合わせ
市民部 市民生活課 市民活動支援室
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