認可地縁団体の解散、合併、その他の事項

公開日 2024年12月03日

認可地縁団体についてまとめた手引きを作成しておりますのでご覧ください。

認可地縁団体の手引き[PDF:4.95MB]

認可地縁団体の解散

認可の取り消し

認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、市長は認可を取り消すことがあります。

・4つの認可要件のうち、そのいずれかを欠くことになったとき

・不正な手段により認可を受けたとき

 

解散

認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、認可地縁団体は解散します。市長に対して届出(市長による解散告示)、及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続きが必要です。具体的な手続きなどの詳細については認可地縁団体の手引きを参照し、事前に市民活動支援室にお問い合わせください

・規約に定めた解散事由が発生したとき

・破産したとき

・認可を取り消されたとき

・総構成員の4分の3以上承諾のある総会の決議があったとき(規約に別段の定めがある場合を除く)

・構成員が欠乏したとき

[必要な書類]

解散する時

解散届出書[DOCX:9.54KB]

・解散の承認を受けたことが記載された総会議事録の写し

清算結了した時

清算結了届出書[DOCX:9.42KB]

・清算内容の承認が得られたことがわかる総会議事録の写し

 

認可地縁団体の合併

認可地縁団体は、阿南市内の他の認可地縁団体と合併することが可能です。 「吸収合併」と「新設合併」のどちらかを選択できます。具体的な手続きなどの詳細については認可地縁団体の手引きを参照し、事前に市民活動支援室にお問い合わせください。

 [必要な書類]

合併認可申請書[DOC:12KB]

・合併後の規約(規約【例】[DOCX:15.8KB]

・総会議事録(総会議事録【例】[DOCX:8.97KB]

・合併後の構成員名簿[XLS:20.5KB]

・合併しようとする各認可地縁団体が連携して地域的な共同活動を行っていることを記載した書類

・合併前の各認可地縁団体の規約

・申請者が合併しようとする各認可地縁団体の代表者であることを証する書類(承諾書[DOCX:8.02KB]

・区域図

 

その他の事項

不動産登記の手続き

現在、会長や役員の方々の個人あるいは共有の名義になっている不動産等は、認可地縁団体名義へ移転登記ができます。不動産登記手続きの詳細は法務局へお問い合わせください。

法人税等について

法人格を有するため、法人税や消費税、その他税に関する法令の規定は、従前どおり適用されます。法人税法等においては公益法人等とみなされ、収益事業は法人税の課税対象となります(詳しくは税務署等にお問い合わせください)。

認可地縁団体への課税[PDF:76.3KB]

財産目録の作成と備置義務

財産目録を作成し、常に事務所に備え置いてください。

構成員名簿の作成備置義務

構成員名簿を作成し、常に事務所に備え置くとともに、構成員の変更があるごとに訂正してください。

総会開催の義務

代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開いてください。

賠償責任

代表者及びその他代理人が職務を行うにあたり、他人に加えた損害を賠償する責任があります。

 

その他の手続き

認可地縁団体の手続きについては下記リンクの各ページをご参照ください。本ページ上部の手引きもご参照ください。

認可地縁団体の認可申請

認可地縁団体証明書(台帳の写し)の発行

認可地縁団体の印鑑登録の手続きおよび印鑑登録証明書の発行

認可地縁団体の告示事項の変更と規約の変更

認可地縁団体の解散、合併、その他の事項

認可地縁団体の所有する不動産に係る登記の特例


お問い合わせ

市民部 市民生活課 市民活動支援室

TEL:0884-24-8061 E-Mail:shiminka@anan.i-tokushima.jp

 

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