認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)

公開日 2024年12月03日

認可地縁団体の手引き

認可地縁団体についてまとめた手引きを作成しておりますのでご覧ください。

認可地縁団体の手引き[PDF:8.65MB]

 地縁団体とは

地縁団体(地縁による団体)は、地方自治法(以下、「法」という。)で「地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、自治会・町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員になれる団体をいいます。

制度の概要

日常生活レベルにおいて住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの地域的な共同活動を行い、地域社会において重要な役割を担っている自治会や町内会などの「地縁による団体」は、法律上はいわゆる「権利能力なき社団」として位置付けられ、これらの団体が不動産等を保有していても、団体名義で不動産登記をすることができませんでした。
このため、平成3年の地方自治法改正により、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができる制度が導入されました。

 

認可地縁団体の手続き

認可地縁団体の手続きについては下記リンクの各ページをご参照ください。本ページ上部の手引きもご参照ください。

認可地縁団体の認可申請

認可地縁団体証明書(台帳の写し)の発行

認可地縁団体の印鑑登録の手続きおよび印鑑登録証明書の発行

認可地縁団体の告示事項の変更と規約の変更

認可地縁団体の解散、合併、その他の事項

認可地縁団体の所有する不動産に係る登記の特例

 


お問い合わせ

市民部 市民生活課 市民活動支援室

TEL:0884-24-8061 E-Mail:shiminka@anan.i-tokushima.jp

 

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