公開日 2021年09月03日
阿南市では、中小企業者の労働生産性の向上に資する先端設備等の導入を促すため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、国からの同意を受けました。
市内に先端設備等を導入する中小企業者は、本市に「先端設備等導入計画」の申請を行い、認定を受けることで、固定資産税の特例措置をはじめとする様々な支援を受けることができます。(受けられる支援等の内容によって、一定の要件があります。)
市町村における計画認定など、本制度の根拠法令である「生産性向上特別措置法」の関係規定は、「中小企業等経営強化法」へ移管されました。(令和3年6月16日)これに伴い、認定や変更の申請に使用する様式が変更になりましたので、ページ下部からダウンロードしてください。
また、制度の概要、詳細、様式等については、中小企業庁ホームページから確認、ダウンロードすることができます。
1. 先端設備等導入計画
1-1 認定を受けられる中小企業者の規模
〇中小企業等経営強化法第2条第1項
1-2 先端設備等導入計画の主な要件
〇先端設備等導入計画の主な要件
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | 〇計画期間において、基準年度 (*1) 比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 〇算定式 ( 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 ) ÷ 労働投入量 (*2) *1 直近の事業年度末。 *2 労働者数又は労働者数1人当たり年間就業時間。 |
対象設備 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 (減価償却資産の種類) |
計画内容 |
〇導入促進指針等及び本市の導入促進基本計画に適合するものであること。 〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。 |
1-3 認定手続き
〇先端設備導入計画の認定フロー
※必ず「認定支援機関」の事前確認書が必要となります。
※設備取得は「先端設備等導入計画」の認定後となります。
1-4 必要書類
計画の作成にあたっては、以下の「先端設備等導入計画策定の手引き」等をご参照ください。
先端設備等導入計画等の様式
様式第22 先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:24.5KB]
様式第23 先端設備等に係る誓約書(建物以外)[DOCX:20.1KB]
様式第24 先端設備等に係る誓約書(建物)[DOCX:18.8KB]
様式第25 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:22KB]
様式第26 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)[DOCX:20.1KB]
様式第27 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)[DOCX:18.8KB]
経営革新等支援機関等による確認書の様式
阿南市の様式
※その他、市長が必要と認める書類について提出を求める場合があります。
事業用家屋(建物)の申請をする場合(令和2年5月11日追加)
事業用家屋を「先端設備等導入計画」に盛り込む場合は、認定経営革新等支援機関に、①家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画案、②新築の家屋であること、③家屋に生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されること、④設置される設備の取得価格の合計額が300円以上であること、について確認を受ける必要があります。
工業会証明書
固定資産税の特例を受ける場合は、上記書類に加え工業会証明書の提出が必要です。「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会証明書が取得できず、認定後から賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出する場合は、誓約書(先端設備等導入計画等の様式)を提出してください。(計画変更により設備を追加する場合も同様です。)
2. 支援制度
2-1 固定資産税の特例について
本市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、課税標準をゼロとすることで、取得設備の固定資産税を3年間ゼロとします。
〇固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 <減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期> ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) (60万円以上/14年以内) ◆構築物(120万円以上/14年以内) (令和2年5月11日追加) ◆事業用家屋(120万円以上、新築、設置される先端設備(生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす設備)の取得価格の合計額が300万円以上) (令和2年5月11日追加) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
〇固定資産税の特例を受ける際の認定フロー
2-2 補助金における優先採択
2-3 金融支援
先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
3. 関連リンク
※日本標準産業分類(中分類)については、総務省ホームページでご確認ください。
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