固定資産税係からのお知らせ

公開日 2023年04月05日

 

固定資産税とは

 

毎年1月1日(賦課(ふか)期日)に、土地(田、畑、宅地、雑種地等)・家屋(住宅、店舗、工場、事務所、倉庫等)・償却資産(事業の用に供する機械・器具・備品等)を所有している人(法人)がその固定資産の価格をもとに算出された税額をその固定資産の所在する 市町村に納める税金です。

 

納税義務者(固定資産税を納める人または法人)

 

固定資産税を納める人(法人)は、原則として固定資産の所有者です。 具体的には、「土地については、登記簿または土地補充課税台帳」「家屋については、登記簿または家屋補充課税台帳」「償却資産については、償却資産課税台帳」に所有者として登記 または登録されている人(法人)です。

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、 相続人や現にその土地、家屋を所有している人が納税義務者となります。

 

納税通知書

 

固定資産税を納めていただく方には毎年4月初旬に送付しております。 これによって固定資産税を納めていただくことになります。
納税通知書には、ご自身が所有している土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額と合計額、 年税額、期別ごとの税額及び納期限が記載されています。また、所有されている土地・家屋については、 納税通知書に添付されている課税明細書に、一筆ごとの地目・地積等(家屋の場合は、一棟ごとの用途・ 構造・延床面積等)の表示と評価額(※1)・課税標準額(※2)が記載されていますのでご確認ください。

※1 評価額とは「正常な条件の下において成立する取引価格」をもとにして 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価し、決定した価格をいいます。
※2 課税標準額とは、税額を算出するための基礎となる数値です。原則として、 評価額=課税標準額となりますが、住宅用地の特例措置や税負担の調整措置が適用される場合は、 評価額よりも低く算定されます。

 

土地の評価について

 

地目については、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の 現況地目によって評価します。
また、一筆の土地でも明らかに利用状況が異なる場合(例えば、 一部が住宅用地で残りの部分が 田のような場合)は、それぞれの現況地目で分割して評価をします。
地積については、原則として登記簿に登記されている地積とします。

 

住宅用地の特例について

 

  住宅やアパートなど、人が居住するための住宅用地については、特例措置により税負担が軽減されます。

 

  1 課税標準額の特例措置

  小規模住宅用地(住宅用地のうち200㎡以下の部分) ・・・ 課税標準額 = 評価額 × 1/6

  一般住宅用地(小規模住宅用地以外の部分) ・・・ 課税標準額 = 評価額 × 1/3

  2 住宅用地の範囲

  特例の対象となる住宅用地は、家屋の敷地面積(家屋の延床面積の10倍まで)に以下の率を乗じて算出します。

  (1) 専用住宅(家屋の全部が居住部分) ・・・ 100%

  (2) 併用住宅(家屋の一部が店舗等に利用されているもの(次の(3)を除く)) 

      ① 居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満 ・・・ 50%

      ② 居住部分の割合が2分の1以上 ・・・ 100%

  (3) 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

      ① 居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満 ・・・ 50%

      ② 居住部分の割合が2分の1以上4分の3未満 ・・・ 75%

      ③ 居住部分の割合が4分の3以上 ・・・ 100%

 

家屋の評価について

 

  1 実地調査

 適正に評価するため、税務課職員が直接、住宅等に訪問し、仕上げ・間取り等を調査します。

  2 評価額の算定方法

 実地調査に基づき家屋の評価を行いますが、この評価は次のような方法で行われます。

 

<新築家屋の評価>

評価額  =  再建築価格  ×  経年減点補正率

(1)国の定めた評価基準に基づき、屋根・基礎・外壁・柱・内壁・天井・床等 に分けて各仕上げごとに 評点数を設け、再建築価格を計算します。
※再建築価格とは・・・評価の対象となった家屋とまったく同一のものを評価時点 において、 その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
(2)次に家屋が建築後の年数に応じて減価する点を考慮してこの再建築価格に 一定の率(経年減点補正率) を乗じることとなっています。
※経年減点補正率とは・・・家屋の建築後の経過によって生ずる損耗の状況による 減価等をあらわしたものです。

 

<在来分家屋の評価>

建築物価の変動を補正する再建築費評点補正率により基準年度の再建築価格を求め、上記算式により算出された評価額を台帳に登録します。
(※算出された評価額が前年度の価額を超える場合は据え置きます。)

 

 

償却資産について

 

 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産で、減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。

 償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります。

 実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16(2)等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。

令和6年度 償却資産(固定資産税)申告の手引[PDF:1.35MB]

   償却資産申告書(提出用・控え用)[PDF:225KB]

   種類別明細書(増加資産・全資産用)[PDF:137KB]

   種類別明細書(減少資産用)[PDF:102KB]

※資産に増減がある場合は、種類別明細書を償却資産申告書とあわせて提出してください。 

※資産に増減がない場合は、償却資産申告書のみを提出してください(申告書に資産増減なしと明記)。

 

申告の対象となる資産
 賦課期日(1月1日)現在において事業を営む上で使用できる状態の資産です。次に掲げる資産も申告の対象となります。
・償却済資産(減価償却を終えた資産)
 ※固定資産税の場合、評価額の最低限度は、取得価額の100分の5に相当する額です。
・建設仮勘定で経理されている資産
・遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
・未稼働資産(すでに完成しているが、未だ稼働していない資産)
・簿外資産
・改良費(資本的支出は新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
・使用可能期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の資産であっても個別に減価償却しているもの
・取得価額が30万円未満の資産で、税務会計上租税特別措置法第28条の2又は第67条の5の適用により即時償却したもの
 (例)中小企業等の少額資産の損金算入の特例を適用した資産
・家屋課税要件に該当しないハウス等(農業用ビニルハウスなど)

なお、ハウスのうち、以下の要件を満たすものは家屋の課税対象となります。建築された場合はご連絡ください。
1.基礎(独立基礎・布基礎等)がある。
2.主体構造が軽量鉄骨・鉄骨等である。
3.屋根、外周壁がガラス張り・合成樹脂板(アクリル)・ガルバリウム鋼板等の半永久的な資材を使用している。


償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次の表に掲げるとおりです。

業種別の主な償却資産[PDF:94.4KB]

 

 

申告の対象とならない資産
 次に掲げる資産は、償却の対象とならないので申告の必要はありません。
・自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
・無形固定資産、繰延資産
・平成10年4月1日以降開始の事業年度に取得した償却資産で、耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの

(一時に損金算入又は必要経費としているもの)
・平成10年4月1日以降開始の事業年度に取得した償却資産で、取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
・売買扱いとするファイナンスリース取引にかかるリース資産(法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定)について、所有者の取得価額が20万円未満のもの

 

償却資産の評価額の算出方法
 償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。

 

・前年中に取得された償却資産
  価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)

 

・前年前に取得された償却資産
    価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)…(α)

ただし(α)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。

 

先端設備等に係る課税標準の特例について(※令和5年3月31日まで)

 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに、中小企業者等が、市から認定をうけた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、

新たに課税されることとなった次年度から3年度分に限り、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額がゼロに軽減されます。

※特例を適用するために必要な書類(申告書とともにご提出ください。)

・「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し

・「先端設備等導入計画に係る認定について」の写し

・「工業会等による証明書」の写し

・「建築確認済証」及び「建物の見取り図」の写し(事業用家屋を取得した場合のみ)

 

※令和5年4月1日以降に取得される設備に係る特例措置について

  令和5年度税制改正において、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した先端設備については、

 取得した次年度から新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が次のとおり軽減されます。

【対象となる設備等】

設備種類   機会及び装置    

測定・検査工具

    器具・備品    

建物付属設備

(償却資産に限る)

 

取得価額

(1台1基あたり)

160万円以上 30万円以上 30万円以上 60万円以上

 【特例率と減免期間】

賃上げ表明の有無   設備取得時期     減免期間     特例率  
無し 令和5年4月1日~令和7年3月31日 3年間 1/2(1/2軽減)
あり 令和5年4月1日~令和6年3月31日 5年間 1/3(2/3軽減)
令和6年4月1日~令和7年3月31日 4年間

 ※特例を適用するために必要な書類(申告書とともにご提出ください。)

・「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し

・「先端設備等導入計画に係る認定について」の写し

・「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」の写し(特例率1/3を適用の場合のみ)

 

   なお、先端設備等導入計画申請、受付及び認定につきましては、「中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画」を

  ご確認ください。認定等についてご不明な点がございましたら商工政策課(0884-22-3290)までお問合せください。

 

【参考】 中小企業等経営強化法 先端設備等導入計画について (中小企業庁より引用掲載)

 

税額の算出方法

 

 納税通知書に記載されている課税標準額の合計(千円未満切捨て) × 税率 1.4% = 税額(100円未満切捨て)   

 

免税点

 

阿南市内に所在する土地・家屋・償却資産を所有されている方でも、 次に掲げる事項に該当する場合は、それぞれの固定資産については固定資産税が課税されません。

土地 課税標準額の合計が30万円未満の場合
家屋     〃        20万円未満の場合
償却資産     〃       150万円未満の場合

 

※例えば、土地と家屋の両方を所有している方で土地の課税標準額の合計が 40万円で、 家屋の課税標準額の合計が15万円の場合は、家屋についての固定資産税は 課税されないことになります。

(例)

土地 課税標準額 400,000円      → 固定資産税額 5,600円(400,000円×税率1.4%)
家屋 課税標準額 150,000円 免税点未満のため課税標準額の合計に含まれない

 

 

次のような場合は減額(軽減)措置が受けられます

 

新築住宅に係る軽減

対象要件等
・令和6年3月31日までに新築された住宅(共同住宅等を含む)

 ※併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上に限る。
・50m(1戸建て以外の賃貸住宅にあっては40m)以上280m以下
・措置期間 新築後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅にあっては5年間)
・減額範囲 1戸あたり120m相当税額の2分の1を減額
・必要書類 中高層耐火住宅の場合、それを証する書類 ・申請書類

・申請書類 新築住宅に対する固定資産税減額申告書[PDF:72.5KB] 

 

認定長期優良住宅に係る軽減

対象要件等
・令和6年3月31日までに新築された住宅(共同住宅等を含む)

 ※併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上に限る。
・50m(1戸建て以外の賃貸住宅にあっては40m)以上280m以下
・措置期間 新築後5年間(3階建以上の中高層耐火住宅にあっては7年間)
・減額範囲 1戸あたり120m相当税額の2分の1を減額
・必要書類 認定長期優良住宅である旨の証明書(県発行) の写し、中高層耐火住宅の場合、それを証する書類
・申請書類 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書[PDF:83.1KB]

 

耐震改修にともなう減額

対象要件等
・昭和57年1月1日に存していた住宅等

 ※併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上に限る。
・措置期間 平成18年~21年までの改修・・・3年間  平成22年~24年までの改修・・・2年間  平成25年~令和6年までの改修・・・1年間
・減額範囲 1戸あたり120m相当税額の2分の1を減額
・耐震改修費用が50万円以上の工事 ※改修工事完了後、3か月以内に申し出てください。
・必要書類 耐震基準に適合した工事である旨の証明書 (市町村・建築士・指定住宅性能評価機関等)、耐震工事にかかった費用を証する書類(領収書)
・申請書類 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書[PDF:86.4KB]

 

耐震改修にともなう減額(認定長期優良住宅)

対象要件等
・昭和57年1月1日に存していた住宅のうち、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修が行われたもので認定長期優良住宅に該当する住宅

 ※併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上に限る。
・措置期間 翌年度分
・減額範囲 1戸あたり120m相当税額の3分の2を減額
・耐震改修費用が50万円以上の工事 ※改修工事完了後、3か月以内に申し出てください。
・必要書類 認定長期優良住宅である旨の証明書(県発行)の写し、耐震改修が行われた旨及び認定長期優良住宅に該当することとなった旨を証する書類
・申請書類 特定耐震基準適合住宅(認定長期優良住宅)に対する固定資産税の減額申告書[PDF:96.7KB]

 

サービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅に対する減額

対象要件等
・平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(サービス付き高齢者向け住宅として登録されているもの)

・30㎡以上160㎡以下(貸家の用に供する部分が総床面積の2分の1以上あること)

・主要構造部が耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物もしくは総務省令で定める建築物であること

・サービス付き高齢者向け住宅戸数が10戸以上であること
・措置期間 新築後5年度分
・減額範囲 1戸あたり120m相当税額の3分の2を減額
・必要書類 高齢者の居住の安全確保に関する法律の登録を受けた旨を証する書類、建設に要する費用について補助を受けている旨を証する書類
・申請書類 サービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅に対する固定資産税の減額申告書[PDF:85.1KB]

 

バリアフリー改修にともなう減額

対象要件等
・新築された日から10年以上経過した住宅(貸家を除く)
・人的要件 65歳以上の方、介護保険法に基づく要介護認定者(要支援認定者)及び障害認定を受けている方が居住していること。
・工事内容 廊下の拡幅、浴室便所の改良、手すりの設置など
・工事費用 介護保険法による住宅改修費の給付等を除き自己負担額が50万円以上の工事
・工事期間 平成19年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事を完了したもの
・減額範囲 工事の翌年度について1戸あたり100m相当税額の3分の1を減額
・必要書類 介護保険被保険者証写し、または、障害者の認定を証する写し、改修工事に係る明細書、工事個所の写真、領収書及び補助等を受けた場合はその金額がわかる書類
・申請書類 高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書[PDF:109KB]

 

省エネ改修工事にともなう減額

対象要件等
・平成20年1月1日に存していた住宅(賃貸住宅を除く)
・工事内容 窓の二重サッシ化の工事を含み床の断熱改修等省エネ基準に適合する工事
・工事期間 平成20年4月1日から令和6年3月31日までに工事を完了したもの
・工事費用 省エネ改修に係る費用が60万円以上の工事
・減額範囲 工事の翌年度について1戸あたり120m相当税額の3分の1を減額
・必要書類 建築士、指定確認検査機関等が発行する証明書、改修工事に係る明細書、工事個所の写真、工事費用の領収書
・申請書類 熱損失防止改修住宅に対する固定資産税の減額申告書[PDF:96.2KB]

 

省エネ改修工事にともなう減額(認定長期優良住宅)

対象要件等
・平成20年1月1日に存していた住宅(賃貸住宅を除く)のうち、熱損失防止改修が行われたもので、認定長期優良住宅に該当する住宅
・工事内容 窓の二重サッシ化の工事を含み床の断熱改修等省エネ基準に適合する工事
・工事期間 平成29年4月1日から令和6年3月31日までに工事を完了したもの
・工事費用 省エネ改修に係る費用が60万円以上の工事
・減額範囲 工事の翌年度について1戸あたり120m相当税額の3分の2を減額
・必要書類 認定長期優良住宅である旨の証明書(県発行)の写し、熱損失防止改修工事が行われた旨及び認定長期優良住宅に該当することとなった旨を証する書類、補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類
・申請書類 特定熱損失防止改修住宅(認定長期優良住宅)に対する固定資産税の減額申告書[PDF:110KB]

 

 

(土地・家屋)価格等縦覧帳簿の縦覧について

 

 毎年4月1日から最初の納期限の日までの間、 納税者の方には市内すべての土地または家屋についての価格等を無料で縦覧することができます。
 また、ご自身が所有する物件の一覧(名寄帳)の閲覧についてもこの期間は無料 (通常時は閲覧手数料として350円が必要)でご覧いただけます。

 

【縦覧場所】阿南市役所税務課 固定資産税担当窓口
【縦覧時間】午前9時~午後5時(ただし、土・日・国民の祝日は縦覧できません。)
【縦覧に必要なもの】固定資産縦覧等申請書[PDF:216KB]、申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
             ※代理人の場合は、上記のほかに委任状が必要です。

 

 

次のような変更がある場合は連絡してください

 

 ・土地の利用形態(現況)を変更したとき

 

 ・家屋の取り壊しや増築、新築したとき            

    家屋取り壊し申告書[PDF:113KB]
 
 ・未登記家屋の所有権が移転したとき              

    未登記家屋名義人変更届[PDF:83.7KB]  未登記家屋名義人変更届(見本)[PDF:112KB]
    
 ・住所の変更(阿南市内に固定資産をお持ちの方で、市外にお住まいの方が住所変更をされたとき)
    住所変更届[PDF:91.7KB]


 ・共有資産(相続財産)の納税通知書等のあて先(代表者)を変更したいとき
    共有資産(相続財産)代表者変更届出書[PDF:101KB]


 ・一時的な転勤、施設入所等により住所地以外に納税通知書等を送付したいとき
    送付先申告書[PDF:129KB]

 

 ・納税管理人の申告(市外、海外にお住まいの方が、納税に関する一切の事項を処理してもらうために納税管理人を定める場合)
    納税管理人申告書[PDF:85.2KB]


 ・相続人代表者、現所有者の申告
    相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)[PDF:210KB]
    ※詳しくは以下のリンクをご覧ください。
     所有者不明土地等に係る固定資産税について

 

 

固定資産課税台帳(名寄帳)等の閲覧、郵送請求等について

 

 ・固定資産課税台帳(名寄帳)等の閲覧(写しの交付)
    固定資産課税台帳等閲覧申請書[PDF:212KB]
  ※郵送による請求の際は、下記の書類を同封の上、固定資産税担当まで郵送してください
    ①上記申請書
    ②手数料分の定額小為替(1件につき350円必要です。郵便局でお求めください。なお、縦覧期間中は手数料は無料です。)
     ※手数料が不明の場合は事前にお問合せの上、過不足がないようにお願いします。
       名寄帳については、1年度、1納税義務者(同じ方でも単独所有、共有等、所有形態が異なるものは別の扱いとします。)ごとに350円必要です。
    ③請求される方の本人確認書類のコピー
    ④返信用封筒(返送先を記入の上、郵便切手を貼ってください。)
    ⑤委任状(代理請求の場合)

 

 

 各種税務証明の交付申請について

 

 

関連ホームページのご案内

 一般財団法人 資産評価システム研究センター

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114

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