所有者不明土地等に係る固定資産税について

公開日 2020年11月06日

所有者不明土地等に係る固定資産税について

 近年の全国的に増加している所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するために、令和2年4月1日に地方税法が改正され、これに伴い、次のとおり市税条例の一部を改正しました。

 

固定資産現所有者の申告制度について

 固定資産税は、土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地・家屋補充課税台帳に登記又は登録されている個人または法人に納めていただくものです。

 しかし、賦課期日(1月1日)前に個人が死亡又は法人が消滅している場合には、賦課期日において、その土地や家屋を現にお持ちの方(相続人等)に納めていただくことになりますので、該当する方は以下の書類の提出をお願いします。(市税条例第74条の3により申告が義務付けられました。)

 

 相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)[PDF:210KB]

 

使用者を所有者とみなす制度について

 戸籍簿等による調査を尽くしてもなお固定資産の所有者(相続人等)の存在が不明である場合には、当該固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになりました。

 なお、使用者を所有者とみなして固定資産税を課す場合には、使用者に事前に通知します。(地方税法第343条第5項)

 ※令和3年度分の固定資産税から適用となります。

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お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114

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