認定新規就農者について

公開日 2014年11月04日

 認定新規就農者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、新たに農業を始める方等が作成する青年等就農計画を市町村が認定する制度です。 

認定新規就農者制度の概要

 青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
これまで「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づき都道府県が認定する制度でしたが、平成26年10月から農業経営基盤強化促進法に基づく新制度になります。

参考資料 → 新規認定就農制度[PDF:288KB]

対象者                                                                                                                                                      

 対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。                                  

1.青年(原則18歳以上45歳未満)
2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
3.上記の者が役員の過半数を占める法人
※農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
※認定農業者は含みません。

主な認定基準

1.年齢が18歳以上45歳未満、又は、農業経営に活用できる知識及び技能を有する45歳以上65歳未満の方
2.青年等就農計画が阿南市の基本構想(農業経営基盤強化促進基本構想)に照らして適切であること
3.青年等就農計画が達成される見込みが確実であること

 ※ 阿南市農業経営基盤強化促進基本構想はこちらをご覧ください。 → 阿南市ホームページへ 

 

認定新規就農者であることを要件とする主な施策

1.新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
 就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。

2.新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)
 就農直後の経営発展のために、機械・施設等の導入を支援します。

3.新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)
 農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行っています。

 ※ 青年等就農資金に関する情報は、「日本政策金融公庫」のホームページをご覧ください。 http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/lp_01_shinkisyunou.html

参考様式

 青年等就農計画 様式 → 青年等就農計画申請書(様式)[XLS:70KB]

 経費の内訳 参考様式 →   青年等 経費の内訳(参考様式)[XLSX:18.1KB] 

 記入例 →  青年等就農計画申請書(記入例)[PDF:174KB]

                     ⑤経費の内訳(例) [XLSX:18.2KB]

 個人情報の取扱いについて 様式 → 個人情報の取扱い[DOCX:20.7KB]

 農業経営開始届出書 様式 → 農業経営開始届出書[DOCX:14.2KB]

お問い合わせ

産業部 農林水産課
TEL:0884-22-1598
FAX:0884-23-4944

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