公開日 2026年08月31日
■事業所(工場等)設置への優遇措置
『阿南市新産業創生奨励条例の制定について』(令和7年9月30日)
阿南市新産業創生奨励条例・施行規則(抜粋)
(目的)
阿南市において、新産業の創生及び企業の立地を促進するための必要な奨励措置を講ずるこ
とにより、産業の振興及び雇用の拡大を図り、もって地域経済の発展及び市民生活の向上に資
する。
(奨励措置)
❶ 奨励指定事業所の投下固定資産について企業の立地を完了した日以後最初に固定資産税
が賦課される年度から3年度間、当該固定資産税を規則で定める率により減免することが
できる。
【減免率】 ▶新設 固定資産税の100分の100を限度
▶増設 固定資産税の100分の80を限度
❷ 固定資産税の減免に代えて、固定資産税の減免すべき各年度の固定資産税の額を上限と
して、奨励指定事業所を有する事業者に対し、企業立地奨励金を交付し、又は企業立地条
件整備を施行することができる。
❸ 市長は、特に必要があると認めたときは、指定事業者に対し、阿南市財産の交換、譲与、
無償貸付等に関する条例の規定にかかわらず、本市が企業の立地に必要な用地として取得
し、又は造成した土地を減額譲渡することができる。
(指定の要件)
❶ 新設:投下固定資産の総額が3億円(中小企業にあっては3,000万円)以上又は常時
使用の従業員数が20人(中小企業にあっては5人)以上
❷ 増設:投下固定資産の総額が2億円(中小企業にあっては2,000万円)以上
(該当する産業)
デジタルトランスフォーメーション、グリーントランスフォーメーション、2050年カー
ボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略、蓄電池産業戦略などの推進に資する活動を行う事
業者が属する産業であって、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次に定める産業
| 大分類 | 小分類 |
| 製造業 | |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 |
電気業 ガス業 |
| 情報通信業 | 通信業 情報サービス業 |
| 運輸業・郵便業 | 道路貨物運送業 水運業 倉庫業 運輸に附帯するサービス業 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 学術・開発研究機関 技術サービス業 |

