徴収猶予対象と減免対象

●徴収猶予対象

◯農地(田畑)、山林、原野など

◯災害などにより負担金を納めることが困難と認められる者

◯係争中の土地

◯病気やケガにより長期療養を必要とする者

 

受益者について上記の場合、負担金の徴収猶予が認められます。

 

受益者負担金徴収猶予申請が必要です。

 

●減免対象

◯学校、幼稚園など

◯消防施設の敷地など

◯墓地、境内地など

◯公園、道路など

◯生活保護受給者

 

受益者について上記の場合、負担金の減免が認められます。

 

受益者負担金減免申請が必要です。
※減免率は区分によって異なります。