徴収猶予対象と減免対象
●徴収猶予対象
◯農地(田畑)、山林、原野など
◯災害などにより負担金を納めることが困難と認められる者
◯係争中の土地
◯病気やケガにより長期療養を必要とする者
受益者について上記の場合、負担金の徴収猶予が認められます。
受益者負担金徴収猶予申請が必要です。
●減免対象
◯学校、幼稚園など
◯消防施設の敷地など
◯墓地、境内地など
◯公園、道路など
◯生活保護受給者
受益者について上記の場合、負担金の減免が認められます。
受益者負担金減免申請が必要です。
※減免率は区分によって異なります。