受益者負担金制度について

受益者負担金制度とは、下水道が整備されると、快適で住みよい生活環境が生まれ、その土地の利用価値が増大します。

しかし、こうした恩恵を受けられるのは下水道整備区域内に土地を有する特定の人々に限られます。そこで、受益と負担の公平を保ちながら、下水道整備によって恩恵を受ける方々に建設費の一部を負担していただく制度です。

<根拠法令>都市計画法第75条、阿南市公共下水道事業受益者負担金条例

 

●対象となる土地

下水道を整備する区域内すべての土地(宅地、田、畑等)
※徴収猶予制度や減免もあります。


●納めていただく方

受益者とは原則として、第一期計画区域内の土地所有者をいいます。
ただし、その土地が地上権、質権、使用貸借権、賃貸借権の対象となっている場合は、その権利をお持ちの方と土地所有者が相談の上で受益者(負担金納付義務者)を決定していただきます。

 

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※上図は原則的な例です。土地所有者と家屋所有者が違う場合は、話し合いにより決めていただくこともできます。