審議会について
市では、受益者負担金の決定にあたり、住民や学識経験者の意見を反映させて円滑な事業運営に資することを目的とし、阿南市公共下水道事業受益者負担金等審議会を設置しています。
審議会は、受益者の代表者、学識経験者、市議会の議員、行政機関の職員で構成されています。
審議会開催状況
平成12年度~平成14年度
| 開催日 | 審議会 | 審議内容 |
| 平成13年3月1日 | 第1回 | 諮問書の伝達・事業概要説明 |
| 平成13年5月31日 | 第2回 | 先進地視察 |
| 平成13年9月25日 | 第3回 | 受益者負担金の算定方針等検討 |
| 平成13年11月28日 | 第4回 | 中間報告について |
| 平成14年3月29日 | 第5回 | 答申について |
| 平成14年4月16日 | 答申 | 答申の伝達 |
答申の内容
- 受益者負担金の算定方式は、地積割方式とすることが適当。
- 受益者の範囲は、原則として公共下水道の排水区域の土地所有者、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人とし、受益者の協議により納付義務を負う受益者を決定することが適当。
- 受益者負担金の対象経費は、末端管渠整備費相当額(単独汚水管渠事業費)とすることが適当。
- 徴収猶予は、資産価値の上昇が顕在化する宅地及び宅地化されることが確実に見込まれる雑種地(所有者の申し出により、公共汚水ますを設置するなど。)以外の地目について適用することが適当。
- 減免は、主に公共用地、公用地についてなされることが適当。
- 納期は、納付者の一時的な金銭負担の軽減を図ることから、小額多数回に分割する方が望ましい。
議事録・答申等
審議会の議事録、答申等については、こちらからご覧になれます。