下水道の使用料について
下水道の使用を開始すると、下水道使用料が必要となります。
使用料金は上水道の使用水量などを基準として算出します。
この使用料は、各家庭から富岡浄化センターまで敷設された下水道管や、富岡浄化センターの維持管理、運営費等にあてられます。
使用した水量の認定方法
●水道水のみを使用……水道使用水量(水道の検針メーターによる)
例)水道の検針メーターの数値が「20m3」であれば、下水道使用量も「20m3」
●水道水以外(井戸等)の水のみを使用……認定による水量(1人あたり8m3/月)
例)1世帯に3人ならば、3人×8m3/月=24m3/月
●水道水と水道水以外の水を併用……水道使用料+認定による水量
例)水道の検針メーターの数値と、使用者の使用態様を勘案して認定した水量の合計となります。
使用料の納付方法
下水道使用料は、1ヵ月ごとに計算し、上水道使用料と併せて納めていただきます。
上水道使用水量(水道メーターの検針水量)などを基に算出します。
●下水道使用料早見表
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