審議会について

市では、公共下水道事業を運営していく上で収入の基本となる下水道料金の決定にあたり、住民や学識経験者の意見を反映させて円滑な事業運営に資することを目的とし、阿南市公共下水道事業受益者負担金等審議会を設置しています。

審議会は、受益者の代表者、学識経験者、市議会の議員、行政機関の職員で構成されています。

 

審議会開催状況

 

平成20年度・平成21年度

開催日 審議会 審議内容
平成21年1月26日 第1回 諮問書の伝達・事業概要説明
平成21年3月2日 第2回 使用料金の体系及び資本費算入率の検討
平成21年4月21日 第3回 使用料金単価及び水量区分の設定
平成21年6月30日 第4回 先進地視察
平成21年8月26日 第5回 答申について
平成21年10月2日 答申 答申の伝達

 

答申の内容

  1. 1㎥当たりの使用料金の平均単価は、消費税込みで下限を150円、上限を185円程度とすることが適当。1か月の20㎥当たりの使用料は、一般家庭用で3,000円程度にすることが適当。
  2. 使用料金の体系は、排除する汚水量にかかわりなく賦課する「基本使用料」及び排除する汚水量に応じて単価を算定する「従量制」を併置し、排除する汚水量の増加に応じて単価を高くする「累進制」を従量制に加味した使用料金体系とすることが適当。
  3. 使用料金の水量区分は、水道料金と水量区分を統一することが適当。
  4. 井戸水等、水道水以外の使用がある場合には、その水量を汚水量とするなどの措置が必要。
  5. 接続率の向上のため、助成制度等の接続促進策を積極的に講じて接続率を上げることが必要。

 

令和5年度・令和6年度

開催日 審議会 審議内容
令和6年1月11日 第1回 諮問書の伝達・事業概要説明 ・春日野処理区の使用料の在り方について
令和6年6月27日 第2回 春日野処理区の使用料の在り方について等
令和6年7月31日 答申 答申の伝達

 

答申の内容

  1. 春日野処理区の使用料水準は、独立採算制、受益者負担の原則に立脚しつつ、持続的な経営基盤を確保する観点から、現行から少なくとも単価を1㎥当たり150円、1か月の20㎥当たりの使用料を一般家庭用で3,000円程度に引き上げるべき。
  2. 春日野処理区の受益者負担金については、当初、土地の購入者からコミュニティ・プラントに係る分担金を徴収していることから、新たに賦課・徴収をするべきではない。

 

議事録・答申書等

 

審議会の議事録、答申書等については、こちらからご覧になれます。