公開日 2026年10月20日
無人航空機(産業用無人ヘリコプター、ドローン(無人マルチローター))により、農薬の空中散布を実施される場合は、関係法令やガイドライン等に基づき、適正に実施していただく必要があります。
国土交通大臣の許可・承認について
無人航空機を利用して農薬・肥料の散布、播種等を行う場合は、航空法に基づき、あらかじめ国土交通大臣の許可・承認を受ける必要があります。
詳しくは、次の国土交通省ウェブページを御確認ください。
【国土交通省HP】無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
農薬の空中散布を安全に実施するために
農薬の空中散布を安全に実施するため、実施区域及び周辺地域の住民に対して、十分な時間的余裕をもって情報提供や周知を行いましょう。
特に、学校、病院等の公共施設、納屋、蜜蜂の巣箱、有機農業が行われている圃場がある区域の市町村、当該施設の管理者及び利用者、居住者、養蜂家、有機農業に取り組む農業者等に対して情報提供を行いましょう。
農薬の空中散布する際には散布区域外への飛散(ドリフト)などがないように、十分に注意して散布を実施するようにしましょう。
農薬の空中散布を安全に実施するために
農林水産省では、無人ヘリコプター及び無人マルチローター(ドローン)による農薬の空中散布を実施する者が、安全かつ適正な使用を行うために、「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」及び「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」を策定しています。
【農林水産省HP】無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報
これを受け、徳島県では散布実施者がガイドラインに従って安全に作業を実施していただくため、「徳島県無人航空機による農薬空中散布指導要領」を策定し、運用等に必要な事項を定めています。
徳島県内において、無人航空機を利用して農薬等の空中散布を行う場合は、次のウェブページを御確認のうえ、要領に基づき、必要な措置・手続きをお願いします。

