農地の転用(農地法第4条・5条)について

公開日 2026年08月18日

農地の転用(農地法第4条・5条)

農地を住宅や工場など建物の敷地、資材置場、駐車場はもとより、道路、山林など農地以外の用途に転用する際の申請です。

農地転用許可申請の前に地域計画からの除外が必要になります。
地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は転用許可をすることができなくなりました。
このため、地域計画策定後の農地法第4条及び第5条の規定に基づく農地転用許可は、事前に地域計画区域からの除外が必要になります。
従前より手続きに時間を要しますのでご了承ください。

 

農地法第4条

農地所有者がその農地を農地以外の使用目的に転用する場合です。

 

農地法第5条

農地所有者以外の者が、売買や賃貸借などにより権利の移転・設定を受けて転用する場合です。

 

市街化調整区域内の農地

転用面積が2ヘクタール以下の場合は農業委員会の許可が必要です。

(2ヘクタールを超える場合は県知事の許可となります。)

 

農用地区域内の農地の場合は、転用申請の前に農林水産課で除外申請を行ってください。

開発許可が必要な場合は、同時進行で都市政策課に許可申請を行ってください。

開発許可と農地転用許可は、原則同日申請、同日許可となります。

(開発許可が必要な転用については、農地法と都市計画法のどちらか一方もしくは双方の許可見込みが無い場合は、転用許可はできません。)

都市計画区域外の農地

転用面積が2ヘクタール以下の場合は農業委員会の許可が必要です。

(2ヘクタールを超える場合は県知事の許可となります。)

農用地区域内の農地の場合は、転用申請の前に農林水産課で除外申請を行ってください。

 

申請受付締切日

毎月10日です。

その日が休日にあたるときは、休日の後日が締切日となります。

(ただし、三連休の初日が10日である場合は休日の前日が締切日となります。)

 

資材置場、駐車場等を目的とした転用許可について

工事完了から3年間については半年ごとに状況報告していただきます。
提出書類、審査については農業用倉庫等と異なります。

 

 

その他

転用面積によっては農地部会による審議の後、県農業会議への諮問を行い、許可が決定されます。

許可後、工事完了証明願の提出が必要です。また、許可に係る工事が完了するまでの間については、許可の日から3か月後及びその後1年ごとに工事進捗状況報告書を提出する必要があります。

 

市街化区域の農地

農業委員会への届出が必要です。
4条・5条届出には原則、開発許可証の写しの添付が不要です。

(開発許可が必要な場合は、都市政策課で開発許可を受けてください。)

 

お問い合わせ

農業委員会 農業委員会事務局
TEL:0884-22-3790
FAX:0884-22-1282