公開日 2026年04月20日
令和8年10月1日以降の指定期間から、地場産品基準3号の返礼品について運用が厳格化されます。
総務省(告示等資料):https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/archive/#ac02
本市から返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、以下の改正内容を必ずご確認いただき、適切な対応をお願いいたします。
※参考:令和8年2月24日説明会時資料
※地場産品基準3号:当該地方団体の区域内において返礼品の製造、加工、そのほかの工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
付加価値基準の明確化
これまで「区域内での工程が価値の過半(50%超)を占めること」とされていた基準について、新たに以下の要件が追加されます。
製造者等による証明の義務化
総務省が定める標準的な算出方法(価格ベース)に基づき、返礼品等の製造等をおこなう事業者が「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する必要があります。
ホームページ等での公表
自治体が寄附募集を開始するまでに、上記証明の内容を自治体のホームページ等で公表しなければ、返礼品として認められなくなります。
調達費用の妥当性
付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでなければなりません。
価格の妥当性
一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」より合理的な理由なく高額な設定で自治体に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。
証明書様式および提出先
証明書について
区域内調達率判定シート[XLSX:11.9KB] (算出するのにご活用ください。)
地場産品基準第3号に該当する返礼品は、上記の証明書に必要事項を記入の上、令和8年5月31日(日)までにご提出をお願いいたします。
※容量、数量違いの場合でも、それぞれの証明書をお願いしております。
提出先について
以下のURLから電子申請を行ってください。
https://apply.e-tumo.jp/city-anan-u/offer/offerList_detail?tempSeq=16269
電子申請ができない場合は、メールまたはFAXでも可能です。
メールアドレス:shoukou@anan.i-tokushima.jp
FAX :0884-22-0075
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