公開日 2025年12月12日
所有者不明農地等に係る公示について
この公示は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2ヶ月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、当該農業委員会に申し出てください。
なお、共有者または所有者として申し出がない場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、当該農地について県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
《農林水産省ホームページ》
【所有者不明農地について】
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