公開日 2025年07月31日
農地法3条・4条・5条申請の添付書類について
農地法3条・4条・5条申請の手続きの際に、土地の全部事項証明書、法人の全部事項証明書(法人が転用者である場合)を添付していただいておりましたが、本市で登記情報システムが導入され登記情報の確認が取れるようになりましたので今後は、土地および法人の全部事項証明書を添付していただく必要はありません。
なお、公図については引き続き法務局で発行されたものが必要になりますのでご留意ください。
公開日 2025年07月31日
農地法3条・4条・5条申請の手続きの際に、土地の全部事項証明書、法人の全部事項証明書(法人が転用者である場合)を添付していただいておりましたが、本市で登記情報システムが導入され登記情報の確認が取れるようになりましたので今後は、土地および法人の全部事項証明書を添付していただく必要はありません。
なお、公図については引き続き法務局で発行されたものが必要になりますのでご留意ください。