農地法の規定による許可申請等についてのお知らせ

公開日 2024年12月16日

農地を耕作の目的で、売買・交換・贈与等により所有権移転したり、賃借権・使用貸借による権利・その他の使用および収益を目的とする権利を設定する場合、あるいは農地を住宅や工場などの建物の敷地、資材置き場、駐車場等農地以外の用途に転用する場合には、農業委員会の許可が必要です。

農業委員会では毎月25日にこれらの申請について、許可の可否を審議しています。

※許可申請の締め切りは毎月10日です。

 

令和5年度の法改正により、各市町村で地域計画を策定することとなっております。

この地域計画の案の公告・縦覧が始まりましたら、地域計画の策定・公告までの間は農地法の規定による許可書等を発行することができなくなりますのでご注意ください。(申請の受付は可能です。)

なお、地域計画の案の公告・縦覧は令和7年2月頃を予定しており、令和7年2月もしくは3月に提出される農地法の規定による許可申請等の許可書の発行は令和7年4月あるいは5月頃になる予定ですので、ご了承ください。

また、令和7年4月以降の申請につきましても、許可書の発行が遅くなる可能性がございます。

お問い合わせ

農業委員会 農業委員会事務局
TEL:0884-22-3790
FAX:0884-22-1282