公開日 2024年12月03日
取引先企業の倒産、事業活動の制限、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業の皆さんへの資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会の保証を通常とは別枠で利用できるように措置する国の制度です。
中小企業者が金融機関から事業資金を借り入れようとする際に、信用保証協会の保証を受けることで、融資が受けやすくなる場合があります。
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれか又は第6項に該当する「特定中小企業者」であることの認定が必要です。(認定を受けても保証や融資が受けられないこともありますので、ご注意ください。)
なお、セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
対象となる中小企業者
次の各号に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって阿南市の認定を受けた者
第1号
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
第2号
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者
第3号
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
第4号
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
詳しくはこちらをご確認ください。
第5号
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者
詳しくはこちらをご確認ください。
第6号
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者
第7号
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者
第8号
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者
危機関連保証(中小企業信用保証法第2条第6項(平成30年4月1日施行))
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
対象となる中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
認定案件
現在、認定案件はありません。