公開日 2024年07月16日
令和6年10月から児童手当制度が改正されます。※12月支給分から
児童手当法の一部が改正され、令和6年10月1日から施行されます。主な変更点は以下のとおりです。
1. 所得制限の撤廃
2. 支給期間を高校生年代まで延長
3. 第3子以降の支給月額を30,000円に増額
4. 第3子以降のカウント方法に大学生年代を追加
※大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの児童)
5. 手当の支払い回数を年3回から年6回に変更
9月中旬頃、制度改正に伴い新たに受給資格が生じる可能性のある方へお知らせを送付します。
阿南市以外で受給中の方や既に手続きがお済みの方にも届く場合がありますのでご了承ください。
受給資格があると思われるにもかかわらず10月に入っても通知が届かない場合は、阿南市こども支援課(0884-22-1677)までお問い合わせください。
制度内容の新旧比較
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改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | ||
3歳未満 | 一律15,000円 |
第1子・第2子 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
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3歳~小学校修了 ※12歳到達後の最初の3月31日まで |
第1子・第2子 10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
第1子・第2子 10,000円 |
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中学生 ※15歳到達後の最初の3月31日まで |
一律10,000円 | |||
高校生年代 ※18歳到達後の最初の3月31日まで |
なし |
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第3子以降のカウント方法 |
0歳~18歳到達後の最初の3月31日までの児童を年長者から第1子、第2子、第3子以降と数える。 |
0歳~22歳到達後の最初の3月31日までの児童を年長者から第1子、第2子、第3子以降と数える。 |
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所得制限 |
前年度の所得が制限限度額を超えた場合 特例給付(一律5,000円)もしくは不支給 |
なし |
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支給回数 |
年3回支払(2・6・10月) ※最後の支給は令和6年10月 |
年6回支払(偶数月) ※初回の支給は令和6年12月 |
- 大学生年代の児童を人数にカウントするためには、経済的負担(学費や生活費等)をしていることが要件となります。
- 所得制限が撤廃されても、父母など2人以上で児童を監護している場合は、原則として所得の高い方が受給者となります。
改正による手続きが必要な方
以下に該当する場合には、令和6年度10月分以降の児童手当について請求が必要となります。
※請求者は父母等のうち所得の高い方となります。請求者の住所地で手続きをしてください。
※公務員の児童手当は勤務先から支給されます。手続き等については、勤務先にご確認ください。
※里親等への委託又は児童福祉施設等へ入所中の児童については、委託および入所先が受給資格者となり、父母等は受給対象外となります。
- 現在は児童手当を受給していないが、改正後から支給の対象となる方
例:所得上限限度額超過により、支給の対象外となっている
例:高校生年代以上の児童のみを養育している
- 児童手当を受給しており、大学生年代を含むと3人以上の児童を養育している方
例:大学生年代1人、中学生1人、小学生1人の場合
※小学生の児童が第3子以降となり増額される
例:大学生年代1人、高校生年代1人、中学生1人、小学生1人の場合
※中学生の児童が第3子以降となり増額される
- 児童手当を受給しており、高校生年代の児童を養育している方は申請不要です。(職権により増額します。)
例:高校生年代1人、中学生1人の場合
※受給中の中学生分に、過去の履歴から高校生年代分が自動的に復活、増額されるため手続き不要
※ただし、高校生年代の児童だけ阿南市で受給したことが一度もない場合、手続きが必要になります。
提出書類
阿南市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父母等のうち所得の高い方が請求してください。
ア.児童手当・特例給付を受給していない方 ⇒ 【認定請求書】[PDF:179KB] を提出してください。
※児童に大学生年代の兄姉等がおり、その子を含めて3人以上を養育している場合は【監護相当・生計費の負担についての確認書】[PDF:110KB] も提出してください。
※請求者と支給対象児童が別居している場合は【別居監護申立書】[PDF:54.9KB] も提出してください。
※請求者以外の方が代理で手続きを行う場合は【委任状】[PDF:218KB] が必要です。
イ.児童手当・特例給付を受給しており、阿南市で児童手当を受給したことがない高校生年代の児童を養育している方 ⇒ 【額改定請求書】[PDF:73KB] を提出してください。
※児童に大学生年代の兄姉等がおり、その子を含めて3人以上を養育している場合は【監護相当・生計費の負担についての確認書】[PDF:110KB] も提出してください。
※請求者と支給対象児童が別居している場合は【別居監護申立書】[PDF:54.9KB] も提出してください。
ウ.児童手当・特例給付を受給しており、大学生年代の児童を含めて3人以上を養育している方 ⇒ 【監護相当・生計費の負担についての確認書】[PDF:110KB] を提出してください。
手続きに必要なもの
手続きの際には以下のものが必要となります。窓口へお越しの際にお持ちください。
1 請求者名義の通帳
2 請求者と申請に来る方の本人確認書類 (免許証、個人番号カード等)
3 請求者の健康保険証
4 個人番号カードもしくは個人番号記載の住民票
※請求者、配偶者、大学生年代の児童、請求者と別居している児童の個人番号が必要です。
申請方法
申請書類をこども支援課(1階窓口3-2)へ提出してください。
郵送でも申請可能です。必要な書類をコピーし添付してください。
受付期限
初回支給(令和6年12月支給)に反映するためには、令和6年11月29日(金曜日)までの申請が必要です。
なお、制度改正に係る申請の最終期限は令和7年3月31日となっております。
期限までに提出いただければ令和6年10月分まで遡って支給ができますが、
最終期限を過ぎた場合は、申請月の翌月分からの支給となります。
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- 児童手当について(2024年04月01日 こども家庭局 こども支援課)
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