公開日 2024年04月01日
1 令和6年度から支払通知書の送付を廃止します。 ➡➡ #支払通知書
2 令和6年10月から児童手当の制度が一部変更になります。 ➡➡ 制度改正についてのページはこちら
【参考】こども家庭庁HPより 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要 (cfa.go.jp)
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児童手当は、中学校卒業前(児童が15歳に達した年度末まで)の児童を養育している方に認定請求をされた翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に請求された場合は、出生日や転出予定日の翌月から支給されます。
お子さんが生まれたとき、他の市町村で児童手当を受給していて阿南市に転入されたときは、認定請求手続きが必要です。
認定請求手続きが遅れると手当が受給できない期間が発生する場合があります。お早めに手続きを行ってください。
郵送請求の場合、請求日は郵便物が「こども支援課」に到達した日となります。消印日ではありませんので、ご注意ください。
※公務員の方は、勤務先で手続きを行ってください。
1.受給資格者
阿南市に住民登録があり、国内に住所を有する中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)前の児童を養育している方で、次のいずれかに該当する方が受給資格者となります。
(留学のため国内に住所を有しない児童を養育している方も対象となる場合があります。)
◎父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母
◎父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方(「父母指定者」)
◎未成年後見人
◎父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居し、養育している父または母
(単身赴任等で別居しており,生計を同じくしている場合は除きます。)
◎児童福祉施設等の設置者、里親等
(児童養護施設等に入所している児童については,直接施設に支給されます。)
◎上記のいずれにも監護されず、生計も同じくしない児童を養育している者
2.支給額
児童の年齢等 |
所得制限額未満 (児童手当) |
所得制限限度額額以上 所得上限限度額未満 (特例給付) |
|
3歳未満(一律) | 15,000円 | 5,000円 | |
3歳以上 小学校修了前 |
第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生(一律) | 10,000円 |
第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童のことです。
児童を養育している方の所得が所得制限額以上、所得制限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の②以上の場合、児童手当等は支給されません。
3.所得制限限度額・所得上限限度額
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
※この額以上の場合は、 児童1人につき月5,000円支給 (従来どおりで、変更ありません。) |
※この額以上の場合は、児童手当の支給はありません。 |
|||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 |
6,220,000円 | 8,333,000円 |
8,580,000円 |
10,710,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 | 8,960,000円 | 11,240,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 | 9,340,000円 | 11,620,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 | 9,720,000円 | 12,000,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,020,000円 | 10,100,000円 | 12,380,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,400,000円 | 10,480,000円 | 12,760,000円 |
※父母ともに所得がある場合は、所得の高い方の所得で判定します。(世帯の合算所得ではありません。)
※上記、「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
★令和6年度(令和5年中)の所得額が「②所得上限限度額」以上となった受給者の方へ
令和6年度(令和5年中)の所得が「②所得上限限度額」以上となった方は、令和6年6月~9月分の児童手当等の受給資格がなくなります。対象の方には「児童手当等支給事由消滅通知書」を送付します。
※消滅の手続きは不要です。
【 例として 】
令和6年度(令和5年中)の所得が「②所得上限限度額」以上の場合
➡➡➡➡➡➡ 令和6年6月~令和6年9月分 は支給されません。
↓
令和6年度(令和5年中)の所得が「 ②所得上限限度額 」未満になった場合
➡➡➡➡➡➡ 申請により、令和6年6月分より支給が受けられます。【※認定請求が必要です。】
※認定請求は、令和6年5月末まで、または住民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に提出してください。(提出が遅れたときは、認定請求した月の翌月分からの支給となります。)
4.支給時期
支給対象月 | 支給日 |
2月分~5月分 | 6月15日 |
6月分~9月分 | 10月15日 |
10月分~1月分 | 2月15日 |
資格消滅時の未払い分 | 資格消滅の翌月15日 |
※支給日が金融機関等の休日にあたる場合は、前日に振り込みます。
※令和6年2月15日の支払をもちまして、支払通知書の送付を廃止しました。児童手当の支給状況は通帳記入などによりご確認ください。
※なお、児童の出生に伴う支給額の増減など支給額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、別途通知を送付します。
※児童手当の支給額がわかるものが必要なときは、受給者ご本人様からご連絡いただければ発行できる場合がありますので児童手当担当までお問い合わせください。
5.現況届について (令和4年から現況届の提出は不要です。)
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
①配偶者からの暴力等により。住民票の住所地が阿南市でない方
②支給要件児童の戸籍がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者
⑤その他、阿南市から提出の案内があった方
※現況届及び必要書類等の提出が必要な方には、5月末に手続きに必要な書類を郵送しますので、6月末までに提出してください。(詳しくは送付する通知をご確認ください。)
※上記の条件に該当する方から現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
6.主な手続き
手続き | 手続きが必要なとき | 手続きに必要な書類等 | |||||
認定請求 |
・ 第1子の出生などにより新たに児童を養育することになったとき
・ 児童が児童養護施設などを退所し、家庭で養育することになったとき ・ 受給者の国外転出や生計中心者の変更等により、受給者を変更するとき ・ 離婚協議中又は離婚後、児童と同居するとき ・ 公務員でなくなったとき |
▼必ずご用意ください。 1 請求者及びその配偶者のマイナンバー確認資料 ※ マイナンバーカード・個人番号が記載された住民票・通知カード(住民票と通知カードの記載事項が 一致している場合のみ番号確認書類と して利用できます。) 2 請求者名義の口座の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等) 3 窓口で書類を記入する人の顔写真付き身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) 注 顔写真付き身元確認書類がない場合には、お問い合わせください。 4 国家公務員共済・地方公務員共済の組合員であるが、被用者とされる方は、保険証のコピーが必要です。 (独立行政法人の職員、共済組合や職員団体の事務を行う方など) ※詳しくはお問い合わせください。 ▼その他 1 請求者以外の方が手続きに来られる場合児童手当【委任状】[PDF:218KB] が必要です。 2 家庭の状況に応じて「別居監護申立書」などが必要な場合があります。 ▼ご注意ください。
|
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額改定認定請求 額改定届 |
・ 児童手当の受給者で、第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき(額改定認定請求)
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▼必ずご用意ください。 受給者の健康保険証のコピーを提出してください。 家庭の状況に応じて「別居監護申立書」などが必要な場合があります。 出生日(異動日)等の翌日から15日以内に手続きをしてください。 郵送請求の場合、請求日は郵便物が「こども支援課」に到達した日となります。消印日ではありませんので、ご注 意ください。 |
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住所・氏名変更届 児童手当【氏名・住所等変更届】[PDF:80.1KB] |
・ 受給者の氏名が変わったとき ・ 児童の氏名が変わったとき ・ 受給者と児童の住所が ⑴同居から別居にかわったとき ⑵別居から同居にかわったとき ・受給者と児童の住所が別居のままで、 受給者と児童のどちらか又は受給者と 児童の両方の住所がかわったとき |
▼必ずご用意ください。 受給者と児童が別居している場合は、次のものが必要です。 ※マイナンバーカード・個人番号が記載された住民票・通知カード(住民票と通知カードの記載事項が一致している 場合のみ利用できます。 |
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現況届(提出が必要な方のみ)
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受給中の手当を継続して受けようとするとき(毎年6月) |
令和4年度から現況届の提出は原則不要ですが、現況届及び必要書類等の提出が必要な方には、 5月末に手続きに必要な書類を郵送しますので、6月末までに提出してください。 詳しくは送付する通知をご確認ください。 現況届を提出されないと、6月分以降の手当を受け取れません。 |
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受給事由消滅届 |
・受給者が他の市区町村に転出するとき ・ 監護しなくなったなどにより養育する児童がいなくなったとき ・ 受給者が常勤の公務員となったとき ・ 生計中心者の変更等により、受給者が変更となるとき ・ 離婚協議中又は離婚済で児童と別居するとき |
▼必ずご用意ください 顔写真付き身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) (注) 顔写真付き身元確認書類がない場合には、お問い合わせください。 |
《以下の書類は、各自印刷・記入して提出できます。》
児童手当【学校給食費等の徴収等に関する申出書】[PDF:73.7KB]
ご注意を!
・ 受給者が阿南市から他自治体に転出される場合(単身赴任を含む。)は、転出予定日の翌日から15日以内に、転入先の自治体で認定請求手続きが必要です。認定請求手続きが遅れると、さかのぼって受給できませんので、ご注意ください。
・ 受給者が転勤等で国外に転出し、配偶者等と児童は引き続き国内に居住する場合は、配偶者等への受給者変更手続きが必要です。転出予定日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。請求手続きが遅れると、さかのぼって受給できませんので、ご注意ください。
・ 児童が国外に居住している場合は、父母等が国内に居住している場合でも、原則として手当を受け取ることはできません。ただし、児童が国外の学校に留学しているときは、一定の要件を満たせば手当を受け取れる場合があります。
・ 離婚調停中又は離婚後、父母が別居している場合(住民票が別になっている場合)は、児童と同居している方が優先して受給者となります。手続きには、離婚調停中等であることを確認できる書類が必要です。なお、これまで手当を受給していた方が、離婚調停中等で児童と別居する場合は、同居優先の要件が成立した日又は離婚成立日で受給資格が消滅します。
・ 児童が児童養護施設などに入所されている場合は、父母等ではなく入所している施設の設置者等が手当を受け取ります。なお、児童養護施設等を退所された場合、父母等が手当を受け取るためには、認定請求手続きが必要です。退所された日の翌日から15日以内に、認定請求手続きを行ってください。
・ 父母が国外に居住し、児童は国内に居住し父母の送金で生活している場合、児童と同居する者で父母が指定した者が手当を受け取れます。
・ 未成年後見人がいる児童は、未成年後見人が手当を受け取れます。
・ 受給者等の状況に変化があったことにより、手当の支給が停止となったり、支給した手当を返還していただく場合があります。
・ 郵送請求の場合、請求日は郵便物が「こども支援課」に到達した日となります。消印日ではありませんので、ご注意ください。
お問い合わせ こども支援課 ☎22-1677 ✉jidou@anan.i-tokushima.jp
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