公開日 2019年06月03日
児童手当は、中学校修了前(児童が15歳に達した年度末まで)の児童を養育している方に認定請求をされた翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に請求された場合は、出生日や転出予定日の翌月から支給されます。
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入されたときは、認定請求手続きが必要です。
認定請求手続きが遅れると手当が受給できない期間が発生する場合があります。お早めに手続きを行ってください。
郵送請求の場合、請求日は郵便物が「こども相談室」に到達した日となります。消印日ではありませんので、ご注意ください。
※公務員の方は、勤務先で手続きを行ってください。
1.受給資格者
阿南市に住民登録があり、国内に住所を有する中学校修了(15歳になった最初の3月31日)前の児童を養育されている方で、次のいずれかに該当する方が受給資格者となります。
(留学のため国内に住所を有しない児童を養育されている方も対象となる場合があります)
◎父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母
◎父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方(「父母指定者」)
◎未成年後見人
◎父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居し、養育している父または母
(単身赴任等で別居しており,生計を同じくしている場合は除きます。)
◎児童福祉施設等の設置者、里親等
(児童養護施設等に入所している児童については,直接施設に支給されます。)
◎上記のいずれにも監護されず、生計も同じくしない児童を養育している者
2.支給額
児童の年齢等 |
所得制限額未満 (児童手当) |
所得制限額以上 (特例給付) |
|
3歳未満(一律) | 15,000円 | 5,000円 | |
3歳以上 小学校修了前 |
第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生(一律) | 10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童のことです。
3.所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
※父母ともに所得がある場合は、所得の高い方の所得で判定します。(世帯の合算所得ではありません。)
※上記、「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
4.支給時期
支給対象月 | 支給日 |
2月分~5月分 | 6月15日 |
6月分~9月分 | 10月15日 |
10月分~1月分 | 2月15日 |
※支給日が金融機関等の休日にあたる場合は、前日に振り込みます。
※これまで支払通知書を年3回の定期支払月(10月・2月・6月)ごとに送付していましたが、平成29年10月より10月支払時のみの年1回送付になりました。
(2月・6月は支払通知書を送付しません。)
※なお、児童の出生などに伴う支給額の増減など変更があった場合は、その都度、額改定通知書などの通知書を送付します。
※支払通知書は、奨学金の申請等で必要になる場合がありますので、大切に保管してください。
5.現況届について
児童手当の受給者は、毎年6月1日から6月30日までの間に「現況届」を提出する必要があります。
現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き支給ための要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するために提出していただきます。
現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので,ご注意ください。
6.主な手続き
手続き | 手続きが必要なとき | 手続きに必要な書類等 | |||||
認定請求 認定請求書[PDF:120KB] |
・ 第1子の出生などにより新たに児童を養育することになったとき
・ 児童が児童養護施設などを退所し、家庭で養育することになったとき ・ 受給者の国外転出や生計中心者の変更等により、受給者を変更するとき ・ 離婚協議中又は離婚後、児童と同居するとき ・ 公務員でなくなったとき |
▼必ずご用意ください
注 顔写真付き身元確認書類がない場合には、お問い合わせください。 ▼受給者が厚生年金に加入しているときに追加で必要となるもの
※詳しくはお問い合わせください。 ▼請求者及びその配偶者が、請求する年の1月1日時点で、阿南市に住民票がないまたは阿南市で課税されていないときに必要となるもの
注1 マイナンバー利用による情報連携により、平成29年度11月以降の申請において、所得課税証明書の提出を省略できるようになりました。情報連携を利用するには、マイナンバーの記入が必須となります。 注2 該当する年の1月1日に住民票のあった市区町村で取得してください。 注3 阿南市が発行する所得課税証明書は、提出いただく必要はありません。 ▼その他
▼ご注意ください
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額改定認定請求 額改定届 |
・ 児童手当の受給者で、第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき(額改定認定請求)
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▼必ずご用意ください 認印(シャチハタ等の印面のやわらかいものは不可) その他、家庭の状況に応じて「別居監護申立書」などが必要な場合があります。 出生日(異動日)等の翌日から15日以内に手続きをしてください。 郵送請求の場合、請求日は郵便物が「こども相談室」に到達した日となります。消印日ではありませんので、ご注意ください。 |
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住所・氏名変更届 氏名住所等変更届[PDF:82.1KB] |
・ 受給者の住所が 阿南市内で変わったとき ・ 受給者の氏名が変わったとき ・ 児童の住所が変わったとき ・ 児童の氏名が変わったとき |
▼必ずご用意ください 認印(シャチハタ等の印面のやわらかいものは不可) 受給者と児童が別居している場合は、次のものが必要です。 |
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現況届 |
受給中の手当を継続して受けようとするとき(毎年6月) |
5月末に手続きに必要な書類を郵送しますので、 記入押印(シャチハタ等の印面のやわらかいものは不可)・添付書類をご準備の上、6月末までに提出してください。 詳しくは送付する通知をご確認ください。 現況届を提出されないと、6月分以降の手当を受け取れません。 |
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受給事由消滅届 | ・受給者が他の市区町村に転出するとき ・ 監護しなくなったなどにより養育する児童がいなくなったとき ・ 受給者が常勤の公務員となったとき ・ 生計中心者の変更等により、受給者が変更となるとき ・ 離婚協議中又は離婚済で児童と別居するとき |
▼必ずご用意ください 認印(シャチハタ等の印面のやわらかいものは不可) |
《以下の書類は、各自印刷・記入して提出できます。》
ご注意を!
・ 受給者が阿南市から他自治体に転出される場合(単身赴任を含む。)は、転出予定日の翌日から15日以内に、転入先の自治体で認定請求手続きが必要です。認定請求手続きが遅れると、さかのぼって受給できませんので、ご注意ください。
・ 受給者が転勤等で国外に転出し、配偶者等と児童は引き続き国内に居住する場合は、配偶者等への受給者変更手続きが必要です。転出予定日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。請求手続きが遅れると、さかのぼって受給できませんので、ご注意ください。
・ 児童が国外に居住している場合は、父母等が国内に居住している場合でも、原則として手当を受け取ることはできません。ただし、児童が国外の学校に留学しているときは、一定の要件を満たせば手当を受け取れる場合があります。
・ 離婚調停中又は離婚後、父母が別居している場合(住民票が別になっている場合)は、児童と同居している方が優先して受給者となります。手続きには、離婚調停中等であることを確認できる書類が必要です。なお、これまで手当を受給していた方が、離婚調停中等で児童と別居する場合は、同居優先の要件が成立した日又は離婚成立日で受給資格が消滅します。
・ 児童が児童養護施設などに入所されている場合は、父母等ではなく入所している施設の設置者等が手当を受け取ります。なお、児童養護施設等を退所された場合、父母等が手当を受け取るためには、認定請求手続きが必要です。退所された日の翌日から15日以内に、認定請求手続きを行ってください。
・ 父母が国外に居住し、児童は国内に居住し父母の送金で生活している場合、児童と同居する者で父母が指定した者が手当を受け取れます。
・ 未成年後見人がいる児童は、未成年後見人が手当を受け取れます。
・ 受給者等の状況に変化があったことにより、手当の支給が停止となったり、支給した手当を返還していただく場合があります。
・ 郵送請求の場合、請求日は郵便物が「こども相談室」に到達した日となります。消印日ではありませんので、ご注意ください。
厚生労働省のホームページも参考にしてください。
厚生労働省のホームページ
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