公開日 2023年04月07日
森林の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8第1項の規定に基づく「伐採及び伐採後の造林届出書」を、森林の所在する市町村長に対して事前提出が必要です。
なお、無届伐採の場合には、罰金100万円以下に罰せられる場合や植栽の補助金が対象外となることがあります。また保安林の伐採や森林経営計画に基づく伐採の場合は、別途許可及び届出が必要です。
※令和5年4月1日から伐採および造林に関する届出に添付書類が義務づけられます。
1.届出者
森林所有者など立木の伐採について権限を持つ者です。
◆森林所有者(森林所有者自らが伐採する場合)
◆伐採する業者等と森林所有者の連名(伐採する者と森林所有者が異なる場合)
◆伐採に係る森林の状況報告書(様式第4の1)は伐採する者、伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第4の2)は造林する者
2.届出の時期
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
3.届出・報告書の様式
⑴伐採及び伐採後の造林の届出書 bassai[XLSX:11.9KB]
伐採計画書、造林計画書 bassaikeikaku[XLSX:12.2KB] zourinkeikaku[XLS:42KB]
bassaikeikaku[PDF:119KB] zourinkeikaku[PDF:49.5KB]
⑵伐採に係る森林の状況報告書 bassaigo[XLSX:13.2KB]
⑶伐採後の造林に係る状況報告書 zouringo[XLSX:13.7KB]
4.よくある質問
Q:伐採者と造林者が連名で提出する場合は両者の身分証明が必要ですか?
A:伐採者と造林者が共同で届け出る場合は双方かつ全員の本人確認書類が必要です。
Q:隣接する土地が森林以外でも境界確認書類は必要ですか?
A:5条森林以外の隣接地に関しては必要ありません。
Q:複数の土地と境界を接している場合は、そのすべてと境界確認を行った旨の書類が必要ですか?また隣接地が共有地の場合は、共有者全員との境界確認が必要ですか?
A:複数の土地と境界が接しており、その全てと届出の伐採区域を明確にするために行った隣接所有者との立会い(相手方と日時等)、書面による通知などの取り組み状況が確認できる資料が必要です。隣接者は共有地の場合は、共有地の代表者(当該土地のその他の共有者から委任を受けた者等)と立会や連絡を行うことが考えられます。
その他詳しく内容を確認したい場合には農林水産課までご連絡ください。
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