公開日 2022年03月03日
令和4年4月1日から施行される都市計画法等の改正に伴い、本市では開発許可基準の見直しを行いました。
今回の見直しの主な内容として、市街化調整区域内の「災害リスクの高いエリア」における開発を抑制することとしています。
(対象となる開発等は、都市計画法第34条第11号及び第12号に基づくものです。また、第14号に基づくものも該当する場合があります。)
ただし、土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を除く)又は洪水及び高潮の浸水想定区域内での開発については、安全上・避難上の対策が講じられれば、開発許可等が認められる場合があります。
その方法としては、「ハード対策」が実施される場合と「ソフト対策」が実施される場合があります。
「ソフト対策」の方法
「ソフト対策」とは、「地域防災計画に記載されている指定緊急避難場所への確実な避難が可能であると市長に認められること」です。
具体的には、所定様式の「避難計画書」を作成し、市の担当部署へ提出して、その内容について問題が無い旨の意見書を受け取る必要があります。
1. 「避難計画書」を作成する
所定様式の「避難計画書」を作成してください。
(参考まで、基本様式の「ひな形」と記載例を掲載します。
主な記載内容は、次のとおりです。
・災害の種類及びエリア
・避難先(指定緊急避難場所)
・避難経路(災害毎、複数経路)
・避難方法(徒歩、自動車など)
・災害情報、避難情報の取得方法
・準備物
・避難行動計画(マイタイムライン)
・防災訓練等の実施
「避難計画書」は、申請者の実態(家族構成や施設利用者)に合わせた内容で作成してください。
また、非自己用の場合は、申請者の作成において、原則として要配慮者が含まれる想定で作成してください。さらに、実際の居住者や施設管理者にも、別途「避難計画書」を作成するよう求めてください。
2.担当部署へ提出し、意見書等を受け取る
下記担当部署へ「避難計画書」を提出してください。
避難計画の確認を受け、避難が可能である旨の「意見書」及び「避難計画書チェック表」を受け取ってください。
担当部署 都市政策課 都市計画・公共交通係 連絡先 0884-22-1596
3.開発許可等の申請図書に意見書等を添付する
開発許可等の申請において、意見書等が添付されていることが許可条件の一つとなります。
また、非自己用の申請の場合は、実際の居住者や施設管理者に対して避難計画書の作成を求める旨の誓約書の添付をお願いします。
4.許可後も適宜見直しを行う
作成した「避難計画書」は、普段の防災行動に利用してください。そのためには、家族構成や組織の体制が変わった場合など、計画の内容から状況が変わった場合は、自主的に適宜見直しを行ってください。
(許可の取り直しや、避難計画書の再提出は不要です。)
「避難計画書」の確認に必要な書類
1.意見書交付依頼文
意見書交付依頼文[PDF:156KB] 意見書交付依頼文[DOCX:12.6KB]
2.委任状(代理人が手続きする場合)
3.避難計画書
避難計画書(ひな形)[PDF:674KB] 避難計画書(ひな形)[XLSX:1.49MB]
4.都市計画法の開発行為等の申請書のかがみ
5.申請地の位置図
6.土地利用計画図もしくは配置図
参考書類
・土砂災害警戒区域等の周辺にお住まいの方へ(土砂災害から身を守るためには)
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