要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・提出について

公開日 2021年04月20日

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成・提出について

水防法第15条、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条及び

津波防災地域づくりに関する法律第71条により、社会福祉施設、学校、医療施設その他の

主として防災上の配慮を要する者が利用する施設として、

市の地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設については、

想定される災害種別(津波災害警戒区域、洪水の浸水想定区域、高潮の浸水想定区域、土砂災害警戒区域のいずれかに該当施設が位置する)

ごとの避難確保計画を作成・市に提出し、計画に基づく訓練等を実施する必要があります。

 

水防法チラシ[PDF:483KB]

津波防災地域づくりに関する法律パンフレット [PDF:3.2MB]

 

要配慮者利用施設(避難確保計画の作成が必要な施設)

R5要配慮者利用施設[PDF:568KB]

 

避難確保計画の様式について

各種災害毎の避難確保計画をまとめて一冊の計画として作成可能な様式により、避難確保

計画を作成頂くことで、それぞれの計画で共通する項目や資料の重複を避けることが出来ます。

又、今後新たに各種災害毎の被害想定に基づく、避難確保計画を作成頂く必要が発生した際、

既存の計画に容易に必要な内容を追加して、計画をまとめることが可能です。

今後、避難確保計画を作成される事業者の方につきましては、

下記様式を参考に計画を作成頂きますよう、お願いいたします。

 

福祉施設

福祉様式(新)[XLSX:1.01MB] 福祉(記載例)(新)[PDF:581KB]

医療機関

医療様式(新)[XLSX:1.01MB] 医療(記載例)(新)[PDF:584KB]

学校

学校様式(新)[XLSX:1.02MB] 学校(記載例)(新)[PDF:582KB]

 

施設共通の解説 解説(新)[PDF:3.56MB]

 

訓練実施結果報告書訓練報告書[DOCX:21.5KB]

訓練実施結果報告書(記載例)訓練報告書(記載例)[PDF:219KB]

 

 

また、徳島県ホームページに「避難確保計画作成の手引き」及び「避難訓練の手引き」について

掲載しておりますので、ご参考にしてください。

リンク先は、要配慮者利用施設の「避難確保計画作成の手引き」及び「避難訓練の手引き」について|徳島県ホームページ (tokushima.lg.jp)

 

お問い合わせ

危機管理部 危機管理課
TEL:0884-22-9191
FAX:0884-28-9884

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