阿南市立地適正化計画

公開日 2019年04月01日

立地適正化計画とは

 

 多くの地方都市では、今後も厳しい人口減少が見込まれています。地域の人口密度が低下すると、将来病院や商店などの生活を支えるサービスの提供が困難になりかねません。

 人口が減少しても、将来にわたって住みやすいまちであり続けるためには、地域ごとの人口密度を保ちながら、生活に必要な環境を維持していくことが必要です。

 立地適正化計画は、平成26年8月の都市再生特別措置法の一部改正により創設された制度で、今後、人口減少、少子高齢化の進展が予想される中、持続可能なまちづくりの実現を図るため、都市機能や居住をまちの中心部等に集約し、コンパクトなまちを形成する計画です。

 本市においても、今後人口減少、高齢化、まちの中心部等の空洞化の進展が予想される中、市民の誰もが安心して暮らし続けられるまちづくりを推進するため、阿南市立地適正化計画を策定しました。

 

 

阿南市立地適正化計画 本編

 

 ・阿南市立地適正化計画【表紙・目次】[PDF:367KB]

 ・阿南市立地適正化計画【序章】[PDF:4.1MB]

 ・阿南市立地適正化計画【1章】[PDF:6.94MB]

 ・阿南市立地適正化計画【2章】[PDF:1.13MB]

 ・阿南市立地適正化計画【3章】[PDF:4.47MB]

 ・阿南市立地適正化計画【4章】[PDF:13MB]

 ・阿南市立地適正化計画【5章】[PDF:33MB]

 ・阿南市立地適正化計画【6章】[PDF:2.25MB]

 ・阿南市立地適正化計画【7章】[PDF:732KB]

 ・阿南市立地適正化計画【参考資料】[PDF:697KB]

 

 

阿南市立地適正化計画 概要版

 

 ・阿南市立地適正化計画概要版[PDF:6.82MB]

 

 

阿南市立地適正化計画に基づく届出制度

 

 立地適正化計画の公表後は、都市再生特別措置法第88条及び第108条の規定に基づき、都市機能誘導区域外において誘導施設<医療・福祉、商業施設等>を建築する場合や、都市機能誘導区域の誘導施設を休止・廃止する場合、また、居住誘導区域外において一定規模以上の住宅を建築する場合は、これらの行為に着手する30日前までに市に届出ることが義務付けられています。

 本市は、平成31年4月1日に阿南市立地適正化計画を公表しました。本計画の公表により、届出制度が適用されますので、届出の対象行為に着手する場合は、都市再生特別措置法及び届出制度の手引きに基づき、市に届出を行ってください。

 詳しくは、以下の届出制度の手引きをご参照ください。

 

 ・届出制度の手引き[PDF:418KB]

 

 

居住誘導区域及び都市機能誘導区域 区域図

 

 ・JR阿南駅周辺[PDF:8.32MB]           ・JR見能林駅周辺[PDF:1.18MB]

 

 ・JR羽ノ浦駅周辺[PDF:1.36MB]          ・JR阿波橘駅周辺[PDF:8.75MB]

 

 ・JR阿波中島駅周辺[PDF:7.81MB]        ・橘町一般国道55号周辺[PDF:7.12MB]

 

 

届出様式ダウンロード

 

 ・届出制度【様式集】[PDF:88.6KB]        ・届出制度【様式集】[DOCX:53.8KB]

 

 ・様式(記載例)[PDF:142KB]

 

 

 

 

 

お問い合わせ

都市整備部 都市政策課
TEL:0884-22-1596

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