公開日 2024年11月15日
就学援助制度とは
経済的な理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に、就学援助費を交付することにより、全ての児童生徒が等しく義務教育を受けることができるように支援する制度です。
令和7年度小学校入学予定者の就学援助費(入学準備金)の入学前支給の受付について
援助の対象となる方
阿南市に住所を有する児童生徒の保護者、又は阿南市外に住所を有する児童生徒のうち、阿南市立小・中学校への就学が阿南市教育委員会に許可された保護者で、次のいずれかにあてはまる方になります。
- 要保護者
- 準要保護者(要保護者に準ずる程度に困窮していると認める方)
認定基準
要保護者
-
生活保護法に規定する要保護者
準要保護者
- 前年度又は当該年度において児童扶養手当の支給を受けている保護者
- 前年度又は当該年度において生活保護の停止又は廃止の措置を受けた保護者(世帯状況の変更を理由として廃止を受けた保護者を除く。)
- 児童生徒と生計を一にする世帯全員の所得額が生活保護基準額で計算された需要額の1.3倍未満の保護者(下表「認定基準所得額の目安」参照)
- 前年から著しい収入の減少その他特別の事由により、就学援助を行うことが必要と認める保護者
認定基準所得額の目安
世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
所得額の目安 | 178万円 | 224万円 | 268万円 | 311万円 | 361万円 |
給与収入の目安(参考) |
266万円 | 332万円 | 391万円 | 445万円 | 507万円 |
モデルケース |
母34歳 子(小学1年生) |
父36歳 母34歳 子(小学1年生) |
父36歳 母34歳 子(小学5年生) 子(5歳) |
父41歳 母39歳 子(中学3年生) 子(小学5年生) 子(小学1年生) |
父41歳 母39歳 子(中学3年生) 子(小学5年生) 子(小学1年生) 祖母65歳 |
※所得額とは、給与所得者の場合は源泉徴収票の給与所得控除後の金額から10万円を引いた金額、事業者の場合は収入金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。
※上の表はあくまで目安です。同じ世帯人数であっても、年齢の構成や働いている方の人数によって、金額が変動します。
申請方法
提出書類
就学援助認定(変更)申請書
提出場所
児童生徒が通学している学校に提出してください。申請書は学校にありますので、申請者(保護者)が学校に申し出てお受け取りください。
また、年度の途中からでも申請できます。認定となった場合は、申請月の翌月が援助開始月となります。
注意事項
- 小学校と中学校へ通学する複数の児童生徒がいる場合、原則として小学校へ1部提出してください。
- 阿南市外の小・中学校又は富岡東中学校へ通学の場合は、各学校に1部ずつ提出が必要です。
- 生活保護(教育扶助)を受けている方は、申請の必要はありませんが、校長にその旨を必ず申し出てください。
- 所得の申告ができていない方は、必ず所得の申告をしておいてください。
- 必要に応じて、以下の書類の提出を求める場合があります。
- 阿南市外で課税されている場合は、所得課税証明書
- 世帯状況に応じて、住民票及び戸籍謄本等
支給方法及び支給時期
支給方法は、校長に受領を委任する方法と保護者名義の口座に直接振り込む方法があります。申請書に記入欄がありますので、申請時にどちらか選択してください。
支給時期は、8月下旬、12月下旬、3月下旬の年3回です。
援助の内容
令和6年度 (援助費の金額等は毎年変更になる可能性があります。)
支給項目 | 対象者 | 年間支給限度額 | 備考 | |||
小学校 | 中学校 | |||||
学用品費・通学用品費 | 全学年 | 1年生 | 11,630 円 | 1年生 | 22,730 円 | 4月1日より認定の場合の援助費です。 |
2~6年生 | 13,900 円 | 2~3年生 | 25,000 円 | |||
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 参加者 |
経費の全額 (上限1,600 円) |
経費の全額 (上限2,310 円) |
交通費・見学料が対象経費です。 | ||
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 参加者 |
経費の全額 (上限3,690 円) |
経費の全額 (上限6,210 円) |
交通費・見学料が対象経費です。(年1回のみ) | ||
入学準備金 | 新入学予定者 | 57,060円 |
63,000円 |
|||
新入学児童生徒学用品費 | 1年生 | 54,060 円 | 63,000 円 | 4月1日より認定の1年生が対象です。 | ||
学校給食費 | 全学年 | 実費の全額 | 実費の全額 | |||
修学旅行費 | 参加者 | 経費の全額 | 経費の全額 | 一部対象とならない経費があります。(年1回のみ) | ||
医療費 | 該当者 | 医療費の全額 | 医療費の全額 | 申請により、学校病医療券を交付します。 | ||
通学費 | 該当者 | 実費の全額 | 実費の全額 | 通学距離、交通機関等の条件を満たす方のみ対象です。 | ||
オンライン学習通信費 | 該当者 |
1世帯あたり上限 14,000 円 |
1世帯あたり上限 14,000 円 |
条件を満たす方のみ対象です。 |
- 生活保護(教育扶助)を受けている方は、修学旅行費と医療費のみ支給します。
- 区域外就学者のうち、阿南市から阿南市立以外の小・中学校に通学している場合は、学用品費・通学用品費、校外活動費、入学準備金又は新入学児童生徒学用品費、修学旅行費が支給されます。
- 阿南市外から阿南市立の小・中学校に通学している場合は、学校給食費、医療費が支給されます。
- 医療費は学校病と診断され、治療の指示を受けた疾病が対象です。学校病とは、次のとおりとなります。
- トラコーマ及び結膜炎(けつまくえん)
- 白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)及び膿痂疹(のうかしん)
- 中耳炎
- 慢性副鼻腔炎(まんせいふくびくうえん)及びアデノイド
- う歯(むし歯)
- 寄生虫病
- 医療費の医療券の交付には、学校教育課にてマイナンバー(個人番号)の確認が必要になります。
【目的外利用の禁止ついて】
届け出ていただいた個人番号は、学校保健安全法による以下の事務にのみ利用し、それ以外の目的には利用しません。
- 学校保健安全法第二十四条の援助の対象となる者の認定に関する事務
- 学校保健安全法第二十四条の医療に要する費用の支給に関する事務
入学準備金について
阿南市では、「新入学児童生徒学用品費(ランドセル・制服等入学に必要なものを購入する費用)」を、「入学準備金」として入学前(3月下旬)に支給しています。
- 小学校入学予定者の場合は、入学年度の前年度に申請を受付します。(詳しくはHP又は広報等でご案内します。)
- 中学校入学予定者の場合は、入学年度の前年度の3月1日において阿南市に住民票を有し、就学援助の認定を受けている小学校6年生の児童の保護者に支給します。
- 入学前に支給する「入学準備金」と入学後に支給する「新入学児童生徒学用品費」は、同じもの(支給額も同額)になります。そのため、「入学準備金」を受給した方は、「新入学児童生徒学用品費」は受給できません。
- 「入学準備金」を受給されていない方は、入学後に就学援助を申請し、年度当初から認定となった場合に「新入学児童生徒学用品費」が支給されます。