認定農業者制度について

公開日 2020年04月01日

認定農業者制度とは


  市町村は、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定しています。この基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする「農業経営改善計画」を農業者が作成し、それを認定する制度が、認定農業者制度です。そして、これらの認定を受けた農業者に対し、重点的に支援措置を講じようとするものです。認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で農業経営改善計画の認定申請を行うことができます。

 ※ 家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、経営方針や役割分担、収益の配分、みんなが働きやすい就業環境などについて話し合い、取り決めるものです。

   

認定基準


 農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。

 1.計画が市町村基本構想(阿南市農業経営基盤強化促進基本構想)に照らして適切なものであること

 2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

 3.計画の達成される見込が確実であること

 ※ 阿南市農業経営基盤強化促進基本構想はこちらをご覧ください。→阿南市ホームページへ

認定の手続き


 認定を受けようとする農業者は、阿南市(農林水産課)に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。

 1.経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積など)

 2.生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)

 3.経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)

 4.農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

申請受付期間


 随時受け付けています。

主な支援策


 ・スーパーL資金(日本政策金融公庫):農地取得、施設整備等、経営改善に必要な取り組みに要する長期資金を低利で融通

 ・ 農業経営基盤強化準備金:認定農業者が、経営安定のための交付金を積み立て、農用地や農業用機械等の固定資産を取得した場合、この積立額や取得額を必要経費又は損金として算入できる制度

 ・農業委員会による農用地の利用権設定等に関する優先的なあっせん

    

複数市町村で営農する認定農業者の手続きについて


 従来、複数の市町村で営農する場合は、それぞれの市町村に経営改善計画の認定申請を行う必要がありましたが、営農区域ごとに申請先が一本化されます。(2020年4月から実施)

 参考資料 → 認定農業者制度(周知パンフ)[PDF:258KB]

 

参考様式 

  

 農業経営改善計画書新様式 農業経営改善計画申請書[XLSX:31.3KB]

  経費の内訳(参考様式)  経費の内訳(様式)[XLSX:20.2KB]                     

  記入要領               記入要領[PDF:144KB]                

   記入例                        農業経営改善計画の記載方法[PDF:500KB]

                                             経費の内訳(例) [XLSX:22.8KB]

      再認定時における自己評価 再認定時における自己評価[DOC:31.5KB]

  農業版BCP様式     農業版BCP[XLSX:66.3KB]

   アンケート様式(農業経営改善計画書と一緒にご提出ください。)

  新規認定の農業者 アンケート(新規の方用)[XLS:68KB]

  再認定の農業者  アンケート(再認定の方用)[XLS:156KB]

 参考資料  認定農業者制度概要[PDF:632KB]   

 

                               

お問い合わせ

産業部 農林水産課
TEL:0884-22-1598
FAX:0884-23-4944

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