公開日 2012年04月02日
森林の土地の所有者になった方は届出が必要です
森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。
また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
森林の土地の所有者届出制度の概要(林野庁作成)[PDF:909KB]
届出の対象者
売買や相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地(山林)を新たに取得した個人および法人(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合には、本届出は必要ありません。)
届出の対象となる土地
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、当該土地の存する都道府県か阿南市農林水産課にお問い合わせください。
届出の期間
新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内
届出事項
届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
提出書類
1、森林の土地の所有者届出書
森林の土地の所有者届出書(Word版)[DOCX:32.6KB]
森林の土地の所有者届出書(Excel版)[XLSX:33.7KB]
森林の土地の所有者届出書 作成支援ファイル(林野庁作成)[XLSX:182KB]
記載例
2、取得した森林の土地の位置を示す図面(位置がわかれば任意の図面で結構です。)
3、当該土地の権利取得の原因となる事実を証する書面(登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書などの写し)
提出先
阿南市内の森林を取得した場合は、阿南市農林水産課へ届出書を提出してください。阿南市外の森林を取得した場合は、当該森林のある市町村担当課へ提出してください。
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