介護保険

公開日 2016年01月05日

 

 

 

介護保険制度

   超高齢社会を迎え、寝たきりや認知症の高齢者が増えるなかで、介護者の不足・高齢化をはじめとする家族の介護機能の変化などから高齢者介護が社会全体に大きな不安を与えています。このような状況のもと、国民の共同連帯の理念に基づき、介護を社会全体で支えていく仕組みとして、平成 12年4月から介護保険制度が始まりました。

 加入者は、年齢によって、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に分けられます。

 阿南市は、保険者として、令和6年度からの3年間を計画期間として策定した「第9期阿南市介護保険事業計画[PDF:5.83MB] 」に基づいて事業を進めています。介護する人・される人、ともに安心して暮らせる毎日のために、阿南市民のみなさま・事業者のみなさまの御協力をお願いします。

 

被保険者資格の取得について

65歳の誕生日の前日が、第1号被保険者の資格取得日です。年齢が加算されるのは、法律上、誕生日の前日になります。

例えば誕生日が4月2日の方は、前日の4月1日が資格取得日となり(保険料は4月から月割りで計算します。)

誕生日が4月1日の方は、前日の3月31日が資格取得日となります。(保険料は3月から月割りで計算します。)

 

資格取得と介護保険料の納付について

介護保険の資格 資格取得日 介護保険料の納付
 第2号被保険者
(40~64歳までの人)
 40歳の誕生日の前日 加入されている医療(健康)保険の保険料と合わせて
納付します。
 第1号被保険者
(65歳以上の人)
65歳の誕生日の前日 保険者となる市区町村に納付します。

 

保険料及び納め方

  ①65歳以上の方(第1号被保険者)の場合
 (1)保険料

  令和6~8年度の阿南市の65歳以上の方の保険料が以下のとおり改定となりました。所得などに応じて、次表のとおり、15段階の額となります。

段階 対象者

算定割合

(基準額×)

年額保険料

(単位:円)

(参考)

月額保険料

(単位:円)

第1段階

●生活保護の受給者

●老齢福祉年金の受給者で市民税世帯非課税の方

市民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

0.285 22,800 1,900
第2段階

●市民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

0.485 38,800 3,233
第3段階

●市民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方

0.685 54,700 4,558
第4段階

●市民税非課税の方(世帯内に市民税課税者がいる場合)

かつ合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

0.90 71,800 5,983
第5段階

●市民税非課税の方(世帯内に市民税課税者がいる場合)

かつ合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方

 基準額

79,800 6,650
第6段階

●市民税課税の方で、合計所得金額が120万円未満の方

1.20 95,700 7,975
第7段階

市民税課税の方で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

1.30 103,700 8,641
第8段階

●市民税課税の方で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

1.50 119,700 9,975
第9段階

●市民税課税の方で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

1.70 135,600 11,300
第10段階

●市民税課税の方で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

1.90 151,600 12,633
第11段階

●市民税課税の方で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

2.10 167,500 13,958
第12段階

●市民税課税の方で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

2.30 183,500 15,291
第13段階

●市民税課税の方で、合計所得金額が720万円以上820万円未満の方

2.40 191,500 15,958
第14段階

●市民税課税の方で、合計所得金額が820万円以上920万円未満の方

2.50 199,500 16,625
第15段階

●市民税課税の方で、前年の合計所得金額が920万円以上の方

2.60 207,400 17,283

※ 第1~3段階の方には公費負担による軽減措置がとられ、介護保険料が軽減されています。

 

(2)納め方

 年金からの天引き(特別徴収)
   老齢・退職年金、遺族年金、障害年金等で、一つの年金が、年額18万円(月額1万5千円)以上ある方は、原則年6回の年金の定期支払いの際に、

  保険料が年金からあらかじめ差し引かれて支払われます。

 

 納付書による納付(普通徴収)
   年金から天引きできない場合は、阿南市から送られる納付書によって、金融機関や支所等で保険料を個別に支払います。(口座振替の制度もあります。)

 

②40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の場合
国民健康保険に加入している方・・・国民健康保険税の算定の際に「介護保険分」として計算され、国民健康保険税に含まれて、世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入している方・・・各保険者の算定方法によって医療保険料とあわせて、給与等から徴収されます。

 

ページの最初へ 

 

要介護認定の更新について

 認定を受けられている方の介護保険被保険者証(介護保険証)には、要介護認定の有効期間が記載されています有効期限を過ぎると効力がなくなるため更新が必要です。 要介護認定は自動更新ではありませんのでご注意ください。

 更新をしないまま介護サービスを利用した場合は介護保険の給付を受けられないため、利用料は全額負担なってしまいます。

 なお、更新手続きは期限が定められているため、期間内に手続きを行ってください。有効期間の終わる60日前を目安に、認定を受けられている方へ阿南市から更新の案内をお送りします。更新手続きから認定が出るまでは30日程度かかりますので、案内が届きましたらできるだけ早く手続きをお願いします。

 

介護サービスの利用手順 

1.要介護認定または基本チェックリストを受ける
要介護(要支援)認定申請に必要なもの 
・介護保険(新規・更新・要支援の変更)申請書    ダウンロードは介護保険(新規・更新・要支援の変更)申請書
・介護保険の被保険者証(65歳以上の場合)  
・個人番号確認書類及び身元確認書類  
・医療保険の保険証

 

 

 

 

2.ケアプランの作成を依頼する

 

非該当の方は、受けられるサービス(一般介護予防事業)について高齢者お世話センターに相談してください。
 
3.サービス事業者と契約を結び、サービスを利用する

 

 

介護保険の適用となるサービス

 自宅を訪問してもらうサービス


サービス名 内          容 受けられる方

要介護

(1~5)

要支援

(1・2)

事業対象者

訪問介護・

訪問型サービス

ヘルパーなどに自宅を訪問してもらい、身体介護や生活援助などを受けます。

(介護予防)

訪問入浴介助

自宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けます。

 

(介護予防)

訪問リハビリテーション

リハビリの専門家に自宅を訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。

 

(介護予防)

訪問看護

看護師などに自宅を訪問してもらい、床ずれの手当てや点滴の管理などをしてもらいます。

 

(介護予防)

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに自宅を訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。

 

 

施設に通って利用するサービス


サービス名 内          容 受けられる方

要介護

(1~5)

要支援

(1・2)

事業対象者

通所介護・

通所型サービス

デイサービスセンターで、食事や入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。       

地域密着型

通所介護

定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事や入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

   

(介護予防)

認知症対応型

通所介護

認知症と診断された方が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

 

(介護予防)

通所リハビリ

テーション

介護老人保健施設や病院、診療所で、機能訓練などが日帰りで受けられます。

 

 

短期間施設に泊まるサービス


サービス名 内          容 受けられる方

要介護

(1~5)

要支援

(1・2)

事業対象者

(介護予防)

短期入所生活介護

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。       

 

(介護予防)

短期入所療養介護

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。

 

 

通いを中心とした複合的なサービス


サービス名 内          容 受けられる方

要介護

(1~5)

要支援

(1・2)

事業対象者

(介護予防)

小規模多機能型

居宅介護

小規模な住宅型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。       

 

看護小規模多機能型

居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスです。

   

 

自宅から移り住んで利用するサービス


サービス名 内          容 受けられる方

要介護

(1~5)

要支援

(1・2)

事業対象者

(介護予防)

特定施設入居者

生活介護

指定を受けた有料老人ホームなどの特定施設に入居している方を対象に、食事・入浴などの介護やその他の日常生活上の世話、機能訓練などを受けられます。       

 

(介護予防)

認知症対応型

共同生活介護

認知症と診断された方が共同で生活しながら、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。

※要支援1の方は利用できません。

※要支援2の方は新規での利用はできません。

 

 

 

地域密着型

介護老人福祉施設

入居者生活介護

定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や、健康管理が受けられます。

※新規入所は原則として要介護3以上の方です。

 

 

   

 

介護保険施設に移り住むサービス


サービス名 内          容 受けられる方

要介護

(1~5)

要支援

(1・2)

事業対象者

介護老人福祉施設

常時介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所して、食事・入浴など日常生活の介護や、健康管理が受けられます。

※新規入所は原則として要介護3以上の方です。   

   

介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な方が入所し、医学的な管理のもと、リハビリや介護・看護が受けられます。

   

介護療養型医療施設

急性期の治療が終わり、長期間にわたり療養が必要な方が入所し、医療や介護が受けられます。

   

 

生活する環境を整えるサービス


サービス名 内          容 受けられる方

要介護

(1~5)

要支援

(1・2)

事業対象者

(介護予防)

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。介護度によって原則として貸与できる福祉用具が限られています。

(対象となる福祉用具はこちら)       

 

特定(介護予防)

福祉用具購入

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を指定事業所から購入した場合、支給の限度額内(年間10万円まで)であれば購入に要した費用額の7割から9割が支給されます。

※介護保険課に申請が必要です。

(対象となる福祉用具はこちら

 

(介護予防)

住宅改修

より安全な生活が送れるよう、生活環境を整えるために住宅を改修した場合、20万円を限度に工事代金の7割から9割が支給されます。

※住宅改修費の支給を受けるためには、工事を行う前に介護保険課に申請する必要があります。工事を始めた後に申請を行った場合には、住宅改修費は支給されません。

(対象となる住宅改修及び利用手続きについてはこちら

 

 

ページの最初へ

 

一般介護予防事業

介護が必要とならないよう、早いうちから介護予防に取り組むことが大切です。阿南市では地域住民主体で行う介護予防活動の支援を行っています。
いきいき100歳体操
あななんサロン
 
 

認知症施策

認知症の方が住み慣れた地域で尊厳を保ちながら、自分らしく暮らし続けるために様々な認知症施策を行っています。
認知症サポーター養成講座
認知症初期集中支援チーム(ファーストケアチーム)
高齢者見守りキーホルダー交付事業
阿南市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業
 

 

利用者負担の割合

介護保険のサービスを利用した時の利用者負担の割合は、原則としてサービスにかかった費用の1割~3割です。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市民税非課税の方、生活保護受給者は1割負担です。
3割

①②の両方に該当する方

①本人の合計所得金額※1が220万円以上

②同じ世帯※2にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額※3」が

 ・ 単 身 世 帯 =340万円以上

 ・2人以上世帯=463万円以上

2割

3割の対象とならない方で、①②の両方に該当する方

①本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満

②同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が

 ・ 単 身 世 帯 =280万円以上

 ・2人以上世帯=346万円以上

1割 上記以外の方

※1 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除などの控除をする前の所得金額をいいます。

    また、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※2 住民基本台帳上の世帯
※3 「その他の合計所得金額」とは、※1の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

 

 

支給限度額

在宅サービスには介護保険からの給付に支給限度額が決められており、限度額を超えた分は、全額利用者の自己負担になります。

 

おもな在宅サービスなどの支給限度額

要介護状態区分 1か月の支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

※上記の金額は介護保険が負担する分も含んだ額です。

※事業対象者は原則として要支援1の限度額が設定されます。

 

 

介護保険負担限度額(居住費等・食費の軽減)

 低所得の方が経済的理由で介護保険施設(入所・ショートステイ)が利用できないことがないよう、申請して認められた場合は、居住費等・食費は負担限度額までの負担になります。超えた分は介護保険の「特定入所者介護サービス費」でまかなわれます。

申請についての説明はこちら[PDF:124KB]

申請書はこちら

 

■負担限度額(1日あたり) 

利用者負担段階 居住費等 食費

 ユニット型  

 個室

 ユニット型 

個室的多床室 

  従来型

  個室   

  多床室  

  施設

 サービス 

  短期入所

  サービス 

第1段階

・本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者 

・生活保護の受給者   

 820円  490円  490円
(320円)
0円 300円 300円
第2段階

 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額※+

 課税・非課税年金収入額が80万円以下の人

820円 490円

490円

(420円)

370円 390円 600円
第3段階①

 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額※+

 課税・非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円 650円 1,000円
第3段階②

 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額※+

 課税・非課税年金収入額が120万円超の人

1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円 1,360円 1,300円

○介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
○上の表に該当しない方でも特例的に適用される場合があります。詳しくは阿南市の窓口へお問い合わせください。
「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
ここから「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。公的年金等に係る雑所得を控除した合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額から10万円を控除して得た額を用います。
土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
 
上の表に当てはまっていても次のいずれかに該当する場合は、介護保険負担限度額(特定入所者介護サービス費の支給)の対象になりません。
①住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
②住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金などが下記を超える場合
 第1段階 : 預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
 第2段階 :預貯金などが単身  650万円、夫婦1,650万円を超える場合
 第3段階①:預貯金などが単身  550万円、夫婦1,550万円を超える場合
 第3段階②:預貯金などが単身  500万円、夫婦1,500万円を超える場合
 
■施設を利用した際にかかる費用
 
          
■居住費等・食費の基準費用額(1日あたり)
基準費用額 ・・・・・・居住費等・食費の利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。
居住費等 食 費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
2,006円 1,668円

1,668円

(1,171円)

377円

(855円)

1,445円
○介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は( )内の金額になります。

 

 

社会福祉法人等による利用者負担の軽減

 社会福祉法人等が行うサービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護福祉施設サービス等)を利用した場合、一定の要件を満たす低所得の方については、申請によって、利用者負担が軽減されます。
 
 

高額介護サービス費

 同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額)が定められた限度額を超えた場合は、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。支給対象者には市から通知します。

 

■利用者負担の上限(1か月)

      利用者負担段階区分            上限額(世帯合計)         

●年収約1,160万円以上

140,100円

●年収約770万円以上約1,160万円未満

93,000円

●年収約383万円以上約770円未満

44,400円

●一般

44,400円

●住民税世帯非課税等


・合計所得金額※1および課税年金収入額の合計が80万円以下の人

・老人福祉年金の受給者

24,600円


15,000円(個人)

 

●生活保護受給者

●利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円(個人)

15,000円

 

※1 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。公的年金等に係る雑所得を控除した合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額から10万円を控除して得た額を用います(令和3年8月算定分から)。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

 

■支給対象者には、阿南市から通知しますので、「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。申請書は一度提出することにより、以降の申請は不要となります。

 

 

高額医療・高額介護合算制度

 介護保険と医療保険の両方の自己負担が高額になった場合、高額介護サービス費(介護保険)、高額療養費(医療保険)を適用したあとの年間(8月~翌7月)の自己負担額を合算して、定められた限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
 
■高額医療・高額介護合算制度の負担限度額(8月~翌7月の算定分)

所得

(基礎控除後の総所得金額等)

70歳未満の方がいる世帯
901万円超 212万円

600万円超

901万円以下

141万円

210万円超

600万円以下

67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

所得区分

70~74歳の方が

いる世帯

後期高齢者医療制度で

医療を受ける方がいる世帯

課税所得

690万円以上

212万円 212万円

課税所得

380万円以上

141万円 141万円

課税所得

145万円以上

67万円 67万円

 

一般

 

56万円 56万円

 

低所得者Ⅱ

 

31万円 31万円

 

低所得者Ⅰ

 

19万円 19万円

 

 

低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

○毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。

○支給対象となる方は医療保険の窓口へ申請が必要です。

 

 

各種申請書等

各種様式については、こちらからダウンロードが可能です。
 
要介護認定申請書等
介護保険(新規・更新・要支援の変更)申請書(変更申請は、要支援者の要介護新規申請のみ)
介護保険要介護認定区分変更申請書(要介護者の区分変更申請のみ)
介護保険(要介護認定・要支援認定)申請の取下申請書
委任状
紛失届
 ※紛失届は要介護認定申請時に使用するものです。被保険者証の再交付時に利用はできませんのでご注意ください。
 
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
 
訪問介護(訪問型サービス)を位置付けた場合の届出書
訪問介護の生活援助が国が定める回数以上となる場合の届出書[PDF:345KB]  訪問介護の生活援助が国が定める回数以上となる場合の届出書[XLSX:11.9KB]
同居家族等がいる場合の生活援助の訪問介護等利用届出書[PDF:721KB]  同居家族等がいる場合の生活援助の訪問介護等利用届出書[XLSX:22.1KB]
訪問介護における院内介助(身体介護中心型で算定する場合)利用届出書[PDF:507KB]   訪問介護における院内介助(身体介護中心型で算定する場合)利用届出書[XLSX:23.2KB]
 
(介護予防)福祉用具貸与
第2項軽度者に対する福祉用具(対象外種目)貸与確認申請書[PDF:173KB]   第2項軽度者に対する福祉用具(対象外種目)貸与確認申請書[DOC:52.5KB]
電動車いす貸与に関する届出書[PDF:66.5KB]   電動車いす貸与に関する届出書[XLSX:14KB]
 
特定(介護予防)福祉用具購入
福祉用具購入費支給申請書[PDF:342KB]    福祉用具購入費支給申請書[XLS:72KB]    
福祉用具 理由書[PDF:155KB]       福祉用具 理由書[XLS:40.5KB]  
特定福祉用具 状況報告書
 
(介護予防)住宅改修
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書[PDF:301KB]       介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書[XLS:63.5KB]  
住宅改修が必要な理由   住宅改修 理由書   住宅改修の承諾書[PDF:65.5KB]
 
(介護予防)短期入所サービス時の特別理由書
 短期入所サービスの利用日数にかかる特別理由書[PDF:149KB]     短期入所サービスの利用日数にかかる特別理由書[XLSX:15.7KB]
介護保険負担限度額認定申請書(居住費等・食費の軽減)
介護保険負担限度額認定申請書[PDF:243KB](令和3年8月1日以降利用分)      介護保険負担限度額認定申請書[DOC:76KB]
【記入例】介護保険負担限度額認定申請書[PDF:280KB]

各種振込口座変更

介護保険住宅改修費・福祉用具購入費振込口座変更届[PDF:276KB] 介護保険住宅改修費・福祉用具購入費振込口座変更届[XLSX:29.1KB]
住宅改修・福祉用具支給口座変更兼受領申立書[DOCX:18.5KB] 住宅改修・福祉用具支給口座変更兼受領申立書 [PDF:184KB]
高額医療合算介護(予防)サービス費支給振込口座変更届[PDF:371KB] 高額医療合算介護(予防)サービス費支給振込口座変更届[XLSX:29.1KB]
介護保険高額(介護・予防・総合事業)サービス費支給自動振込変更届[PDF:384KB] 介護保険高額(介護・予防・総合事業)サービス費支給自動振込変更届[XLSX:29.9KB]

請求実績取下申立書

請求実績取り下げ申立書[PDF:191KB]   請求実績取り下げ申立書[XLS:49KB]  

介護保険被保険者証等再交付申請書

介護保険被保険者証等再交付申請書[PDF:160KB]   介護保険被保険者証等再交付申請書[XLSX:24.5KB]

介護保険に係る文書の送付先変更届出書

介護保険に係る文書の送付先変更届出書[PDF:91.2KB]  介護保険に係る文書の送付先変更届出[XLSX:17.7KB]

介護保険施設入退所連絡票

介護保険施設 入所・退所連絡票[PDF:71.4KB]   介護保険住所地特例施設施設 入所・退所連絡票[PDF:73.3KB]

 

 

    

    

 

   

 

 

お問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
TEL:0884-22-1793
FAX:0884-22-1813

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード