公開日 2018年11月28日

 介護保険制度における住宅改修費支給はどのような制度ですか。

 この制度は、要介護認定者等ができるだけ自宅で自立した生活を続けるために必要な住宅改修にかかる費用の一部が支給されます。

 

 

■対象となる住宅改修


●滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更

●手すりの取り付け

●段差の解消

●引き戸などへの扉の取り替え

●洋式便器などへの便器の取り替え

 

※上記の改修に伴って必要となる改修も対象となります。

 

 

■支給額について


 支給対象となる工事費用の上限は20万円です。費用のうち負担割合に応じて9~7割が介護保険から支給され、残り1~3割は自己負担となります。

 

 

■利用手続きの流れ


 

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お問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
TEL:0884-22-1793
FAX:0884-22-1813