公開日 2015年04月01日
介護保険の対象となる福祉用具(貸与・購入)はどのようなものですか。
この制度は、福祉用具の使用により、要介護認定者等ができるだけ自立した生活を送ることができるよう支援し、介護者の介護負担の軽減を図ることを目的としたものです。
貸与物品は、13品目あり、物品毎に全国平均価格が公表され、上限額が設定されています。【別表1】
また、貸与においては、居宅介護サービス計画に位置付ける必要や軽度者は利用できない品目もありますので、担当ケアマネージャー(介護支援専門員)に相談して下さい。
購入物品は、6品目あり、県の指定を受けた事業所から購入した場合のみ、支給の対象となります。【別表2】
また、購入の理由書も必要となりますので、担当ケアマネージャーにご相談ください。
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【別表2】
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● 利用できます
▲ 一部利用できます(尿のみを吸引するものは利用できます)
× 原則として利用できません