公開日 2015年04月01日

 介護保険の対象となる福祉用具(貸与・購入)はどのようなものですか。

 この制度は、福祉用具の使用により、要介護認定者等ができるだけ自立した生活を送ることができるよう支援し、介護者の介護負担の軽減を図ることを目的としたものです。

 

 貸与物品は、13品目あり、物品毎に全国平均価格が公表され、上限額が設定されています。【別表1】
 また、貸与においては、居宅介護サービス計画に位置付ける必要や軽度者は利用できない品目もありますので、担当ケアマネージャー(介護支援専門員)に相談して下さい。

 

 購入物品は、6品目あり、県の指定を受けた事業所から購入した場合のみ、支給の対象となります。【別表2】

 また、購入の理由書も必要となりますので、担当ケアマネージャーにご相談ください。

 

      

      
                       

【別表1】

 

対象となる福祉用具

要支援1・2

要介護1

要介護2・3 要介護4・5
車いす(車いす付属品を含む) ×
特殊寝台(特殊寝台付属品を含む) ×
床ずれ防止用具 ×
体位変換器 ×
手すり(工事をともなわないもの)
スロープ(工事をともなわないもの)
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器 ×
移動用リフト(つり具の部分を除く) ×
自動排泄処理装置
  

 【別表2】  

         

           購入して利用する特定福祉用具       
 1.腰掛便座
 2.自動排泄処理装置の交換可能部分
 3.入浴補助用具(入浴用いす・浴槽手すりなど)
 4.簡易浴槽
 5.移動用リフトのつり具部分
 6.排泄予測支援機器

 

 

● 利用できます

▲ 一部利用できます(尿のみを吸引するものは利用できます)

× 原則として利用できません
  

 

お問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
TEL:0884-22-1793
FAX:0884-22-1813