指定工事店への登録について

登録するための要件

1. 責任技術者を1人以上選任していること。

2. 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。

3. 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ 精神の機能の障害により排水設備工事を適正に施工するに当たって必要な認知、判断

   及び意思疎通を適切に行うことができない者

ウ 第12条第2項の規定※1により指定(指定工事店としての指定をいう。以下同じ。)を取り

   消され、その取消しの日から2年を経過しない者※2

エ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理

 由がある者

オその他市長が必要と認める条件を欠く者

 

※1:第12条第2項(阿南市排水設備指定工事店に関する規則)
市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消さなければならない。ただし、指定工事店に 斟酌すべき特段の事情があるときは、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定めて、指定の効力を停止することができる。
(1) 関係法令に違反したとき。
(2) 前号に規定するもののほか、業務に関し不正又は不誠実な行為があるなど、市長が指工事店として不適当と認めたとき。

 

※2:ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者はウに掲げる期間内において、 個人又は法人の代表者として指定を受けることができない。

 

責任技術者とは

(公財)徳島県建設技術センターが実施する下水道排水設備工事責任技術者試験に合格、同センターに登録し、下水道排水設備工事責任技術者証を発行された者のことを言います。

 

指定工事店指定申請書(様式第一号)に添付する書類

1. 住民票の写し・経歴書(個人)

2. 定款の写し・登記事項証明書・代表者の住民票・代表者の経歴書(法人)

3. 納税証明書

4. 工事店の平面図・写真・付近見取図

5. 誓約書(様式第2号)

6. 工事経歴書(様式第3号)

7. 選任することととなる責任技術者名簿及び従業員名簿(様式第4号)

8. 設備・機器一覧表(様式第5号)

手数料として1万円が必要になります(更新時も必要)

上記の様式をこちらからダウンロードしていただけます

 

指定の有効期間

指定を受けた日から4年を経過する日の属する会計年度の末日までとなります。