指定工事店への登録について
●登録するための要件
1. 責任技術者が1人以上専属していること。
2. 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
3. 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者。
イ 第12条第2項の規定※により指定を取り消されその取り消しの日から2年を経過しない者。
ウ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者。
エ その他市長が必要と認める条件を備えていること。
※ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、
その代表者は同号イに掲げる期間内において、 個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。
責任技術者とは
(財)徳島県建設技術センターが実施する下水道排水設備工事責任技術者試験に合格、同センターに登録し、下水道排水設備工事責任技術者証を発行された者のことを言います。
詳しくはこちら
※第12条第2項(阿南市排水設備指定工事店に関する規則)
市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は指定の効力を停止することができる。
(1) 公共下水道条例、排水処理施設条例若しくは地域下水道条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。
●指定工事店指定申請書(様式第一号)に添付する書類
1. 住民票抄本(個人)
2. 定款・登記事項証明書・代表者の住民票抄本(法人)
3. 納税証明書
4. 工事店の平面図・写真・付近見取図
5. 誓約書(様式第2号)
6. 工事経歴を証する書類(様式第3号)
7. 責任技術者の名簿・責任技術者証の写し・雇用関係を証する書類(様式第4号)
8. 工事の施工に必要な設備・機材を有する事を証する書類(様式第5号)
手数料として一万円が必要になります(更新時も必要)
●指定の有効期間
平成22年度指定の指定工事店の有効期間は平成27年3月31日までです。