生活道路における自動車の法定速度が時速30kmに引き下げに

公開日 2026年09月04日

【生活道路における自動車の法定速度が時速30kmに引き下げに】

1 改正道路交通法施行令(令和8年9月1日施行)

 交通事故の際、自動車の速度が時速30kmを超えていると、歩行者の死亡率が急激に上がることから、歩行者の利用が頻繁な生活道路ではスピードを抑えて走行することが求められています。そのため、エリア限定で速度規制を行う「ゾーン30」や、狭さくや凸型路面(ハンプ)等を用いて物理的に速度を抑える「ゾーンプラス」などの対策が講じられてきましたが、より広範囲に生活道路の事故(特に死亡事故)を抑止するのが目的です。

2 生活道路とは

 裏通りや中道など、ドライバーが抜け道に利用しがちな道の多くは、狭く、死角のある、入り組んだ、いわゆる「生活道路」で生活する人が行き交う道路のことです。

3 これまで・これから

  これまで、道路標識や表示によって最高速度が指定されていない道路の法定速度は「時速60km」でしたが、施行後は、

   ・標識等で最高速度(制限速度)の指定がない

   ・中央線や中央分離帯、中央ポールがない

いわゆる「生活道路」では、「時速30km」が法定速度になります。

4 注意点

 すべての道路の法定速度が時速30kmになるわけではありません。標識等や条件(学校が近くにある生活道路・道路沿いに駐車場がある生活道路・雑居ビルなどが建ち並ぶ路地裏の生活道路)に従い、判断しましょう。

 また、決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、スピードを落として歩行者・自転車に注意した運転を心がけましょう。

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市民部 市民生活課
TEL:0884-22-1116

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