公開日 2026年09月30日
ふるさと納税改正にかかる対応について
現状
ふるさと納税の規模拡大に伴い、返礼品調達費用やポータルサイト事業者等への手数料など、ふるさと納税の募集に要する費用も5千億円を超える規模となっている。
R7年度の募集費用(R8年9月に公表)から適用
更なる透明化を促進するため、地方団体が、「1支払先あたり100万円以上」の募集費用について、その支払先・支払額・支払目的を公表すること。
現状
製品等の返礼品は、区域内で「相応(過半)の付加価値が生じている」ことを要件としており、付加価値の算出方法は地方団体により様々となっているための以下のような課題がある。
・同じ製品等について複数の団体が自らの地場産品と主張できる
・真に区域内で付加価値の過半が生じている地場産品か疑義のある事例あり
R8指定(R8年10月)から適用
付加価値割合の算出方法について、価格に基づく算出を原則とする。
製造・加工品等の返礼品について、当該返礼品の製造等を行う者が価値の過半が区域内で生じたことを証明するとともに、返礼品提供開始日までに地方団体がその証明事項を一覧で公表すること。
以上のことより、以下のとおり公表を行う。
平成31年総務省告示第179号第3条第2号に基づき総務大臣が定めるものについて(募集費用)
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について、一覧表を公表する。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表[PDF:136KB]
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロに基づき総務大臣が定めるものについて(地場産品基準第3号証明書)
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロに基づき、返礼品等の製造等を行う者による証明書をもとに作成した一覧表を公表する。
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