空き家等の適切な維持管理について

公開日 2026年06月03日

空き家を適切に管理する責任は、空き家の所有者等にあります

◆ 空家等は個人の財産です。このため、所有者等が適正に管理をすることが原則です。

 空き家の管理を行わず放置することは、近隣の生活環境に悪影響を与えかねません。

 瓦や外壁等が落下し、近隣の家屋に損害を与えること又は通行人にケガを負わせることがあった場合、その所有者等は、損害賠償を求められる可能性があります。

 

※所有者等・・・建物の所有者、占有者及びその土地の所有者等

※民法(明治29年4月27日法律第89号) 抜粋

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合についても準用する。 

 

◆ 相続の放棄をした方にも一定の管理責任があります。

(相続の放棄をした者による管理)

第940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

 

「特定空家等」または「管理不全空家等」に該当すると土地に対する固定資産税の税額が高くなる場合があります

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定により、「特定空家等※」または「管理不全空家等※」に該当し、賦課期日(1月1日)までに市からの勧告に対する必要な措置が講じられない家屋の敷地については、固定資産税の住宅用地に係る課税標準の特例の適用対象から除外されます。

 そして、勧告後もなお状態が改善されない場合には、50万円以下の過料が科せられ、さらには行政代執行により解体・除却し、要した費用の全額を所有者等に請求することとなります。

 

※「空家等」とは?
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。

 

※「特定空家等」とは?
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項の規定において、「空家等」のうち以下の状態にあると認められるものをいいます。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

※「管理不全空家等」とは?
空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第1項において、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれの状態にある空家等をいいます。

空き家を活用しましょう!

売却または賃貸

 御自身で利用する予定がない場合は、人に利用してもらうことも考えましょう。『空き家』の状態を極力短くすることで、住宅の状態を維持でき、賃貸や売買の取引を有利な条件で、市場に流通させることができることもあります。

阿南市空き家バンク

空き家・空き土地の売却、解体、賃貸などをお考えの方へ

 

解体

 住宅を解体して、解体後の土地を活用する方法もあります。
 駐車場、貸し土地、家庭菜園、太陽光発電など、土地活用の可能性は、場所によって様々で、まちづくりに活用されている例もあります。

住宅に関する補助等について

 

阿南市における空き家等に関する連携協定参画団体及び企業

 阿南市では、市内の空家等の活用促進及び管理不全な状態とならないように適正管理の推進をすることにより、良好な生活環境の保全及び安全安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とし、次の団体と連携協定を締結しています。

団体名 業務内容等 連絡先
徳島県宅地建物取引業協会 売買、賃貸、跡地等の利活用に関すること 088-625-0318
徳島県建築士会 修繕又は改修、老朽危険廃屋棟の除却の推進等に関すること 088-653-7570
徳島県司法書士会 相続登記、財産管理等に関すること 088-622-1865
阿南商工会議所 売買、賃貸、跡地等の利活用に関すること 0884-22-2301
阿南市シルバー人材センター 屋外の点検、清掃及び植栽の管理等に関すること 0884-23-2630
株式会社アズマ四国 屋外の点検、清掃及び屋内の水回り点検等に関すること 0120-44-5638

 

空き家の自己点検をしましょう

点検表にて空き家の状態を確認しましょう。

雑草・樹木が繁茂していないか。定期的に管理できているか。
外壁や屋根・軒下が変形・破損・腐食している
ゴミの不法投棄がある
窓のガラスが割れ、扉等が傾きにより開閉しない
室内で雨漏りしている
塀にヒビや傾き、割れがある

 

あなたも空き家所有者または管理者になるかもしれません

空き家の取得原因は、相続によることが多いです。

被相続人(亡くなった人)の死亡時点で、相続は以下の順位で発生します。配偶者は既に相続人となります。

1 既に亡くなっている場合は、孫
2 既に亡くなっている場合は、祖父母
3 兄弟姉妹 既に亡くなっている場合は、甥姪

登記名義人(家屋の登記上の所有者)が死亡したにもかかわらず、死亡者のままにしておくと、相続が何代

にも渡ってしまい、相続人が多数発生してしまうケースが多くあります。(未登記のままにしておく場合も同様

のことがいえます。)

自身の親に相続する空き家がなかったとしても、突然、思わぬ親戚の空き家の相続が発生する可能性があります。

一度、所有又は相続している不動産の名義を確認しましょう。

 

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お問い合わせ

建設部 住宅課
TEL:0884-22-3431