公開日 2026年03月11日 農業で発生する稲わらや剪定枝などの焼却は、法律(廃棄物処理法)の例外として認められていますが、焼却できる物や実施方法にはルールがあります。 また、焼却を行う際は、強風時や林野火災注意報発令時を避けるなど、火災防止に十分注意してください。 お問い合わせ 産業部 農林水産課TEL:0884-22-1598FAX:0884-22-1282E-Mail:nourin@anan.i-tokushima.jp