公開日 2026年01月05日
令和7年11月21日に閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までのこどもたちに「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
それを受けて、阿南市でも支給対象者の皆様に本手当の支給を開始します。
詳細については本記事で随時更新予定です。
支給額
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた子ども1人につき2万円(1回限り)
支給対象者
1.令和7年9月分(10月15日支給)の児童手当を阿南市から受給した方
※公務員の場合、9月30日時点で阿南市に住民登録がある方
2.令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生し、阿南市で児童手当の申請を行った方
※公務員の場合、児童手当を申請した時点で阿南市に住民登録がある方
3.上記1に該当せず、DV避難や離婚等により阿南市で児童手当の申請を行った方
※公務員の場合、児童手当を申請した時点で阿南市に住民登録がある方
申請について
阿南市から児童手当を受給している方については、原則申請は不要です。阿南市に登録した児童手当の受給口座に支給されます。
ただし、以下に該当する場合は申請が必要になります。
①所属庁から児童手当を受給している公務員の方
②上記①の申請以降に、所属庁で新生児の児童手当を申請した公務員の方
③令和8年1月5日以降に、阿南市で新生児の児童手当を申請した方
④令和8年1月5日以降に、阿南市でDV避難や離婚等により児童手当を申請した方
⑤本手当の支給を希望しない方
⑥解約又は変更等の理由により、児童手当の受給口座では受給できない方
支給時期
(1)申請が不要な方
1月中に案内を送付し、2月中に支給予定です。
※案内が届かなかった場合、支給ができない可能性があります。転居や工事等で受け取りができない方や、2月になっても案内が届いていない方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
(2)申請が必要な方
申請時期に応じて、3月以降に順次支給予定です。
申請受付期間は令和8年2月1日から令和8年3月31日までを予定しております。
※令和8年3月1日以降に出生した児童の分については、出生日から1ヶ月以内
注意事項
■引っ越した場合
9月分の児童手当を支給した市町村から振り込まれます。ご不明な点があれば、前述の市町村にお問い合わせください。
※9月以降に出生した児童の分については最初に児童手当を支給した市町村
※9月以降に転出して、その後また転居をしている場合、支給する市町村からの案内が届かない可能性があります。現住所を確認できるまで、本手当を支給できませんので、前述の市町村にご連絡ください。
■児童養護施設等に入所している場合
児童手当と同様に、施設が支給対象となります。
■新生児ではないが、児童手当の申請ができていない児童がいる場合
申請を行うことで本手当の対象となる可能性があります。まずは児童手当の申請にお越しください。
※申請により本手当が受給できたとしても、児童手当が9月に遡って支給されるわけではありません。児童手当は原則、申請の翌月分からとなります。
~公務員の方へ~
公務員の方の手続きについては、所属庁にご確認ください。
※会計年度任用職員等については、長期共済に未加入の方やパートタイム等で、所属庁ではなく市町村から児童手当を受給している場合は本手当も公務員以外と同じ扱いになります。
上記「申請について」を確認し、市町村からの案内をお待ちください。
お問い合わせ先(阿南市)
阿南市役所1階 こども支援課
電話:0884-22-1677
受付時間:平日8:30~17:15
お問い合わせ先(国)
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071
受付時間:平日9:00~18:00
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに阿南市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに阿南市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
関連記事
- 児童手当について(2024年04月01日 こども未来局 こども支援課)
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
