公開日 2025年11月28日
野焼きとは
適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やすことを「野焼き」といいます。野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されており、小型焼却炉やドラム缶を使用したり、地面に穴を掘って焼却することも禁止されています。法律に違反して野焼きを行った場合、罰則として5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金又はその両方が課せられ、法人はさらに両罰規定で3億円以下の罰金に課せられます。
野焼き禁止の例外
⑴ 国又は地方公共団体が施設管理で行うために必要な場合
⑵ 災害の予防、応急対策、復旧のために必要な場合
⑶ 風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合
⑷ 農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却
⑸ 暖炉、お風呂の湯を焚くためなどその他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの
※例外での野焼きにおいても、周辺環境に悪影響を及ぼしている場合などは行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合もありますので、苦情が発生しないように風向き、場所等に配慮してくださいますようお願いします。
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