はかりの定期検査について

公開日 2025年08月28日

1 定期検査の目的

 特定計量器は、計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づく適正な検査を受けて使用者に共有されますが、使用している間に何らかの原因で精密・機能が低下する恐れがあります。

 同法では、取引・証明用として使用している特定計量器の使用者に対して徳島県が行う定期検査の受検を義務付けすることにより、適正な計量の実施を確保することを目的としています。

 

2検査の主体及び実施の時期

 定期検査は徳島県知事が行い、実施期間は質量計にあたっては2年に1回となっており、阿南市では、奇数年に実施をしております。

 また、皮革面積計にあったては毎年、知事が指定する期日に行います。

 

●令和7年度の日程について

はかりの定期検査

令和7年度阿南市 はかりの定期検査日程[PDF:22.4KB]

 

 ※検査当日に必要なもの

  ①受検計量器 ②検査手数料 ③特定計量器定期検査通知書

  検査手数料については、以下のサイトより確認してください。

  https://www.itc.pref.tokushima.jp/weighing/keiryou_tesuuryou.html

 

  詳しくは、 徳島県立工業技術センターへお問い合わせください。(088)669-6369

  https://www.itc.pref.tokushima.jp/weighing/inspection/periodic-inspection/keiryou_teikikensa.html

 

お問い合わせ

産業部 商工戦略課
TEL:0884-22-3290

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