阿南市定額減税補足給付金(不足額給付)について

公開日 2025年08月04日

概要

 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税において定額減税が実施されました。

 その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、その時点で入手可能な令和5年分の所得・控除等の状況を基にした令和6年分推計所得税額と、確定した令和6年度個人住民税額を基に定額減税を受けることができないと見込まれる金額を算定し、当初調整給付(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)として令和6年度に給付いたしました。

※令和6年度に実施した阿南市定額減税補足給付金(調整給付)の概要はこちら(https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2024070500022/)をご覧ください。

 

 このように、定額減税額の確定前に令和6年分推計所得税額等を用いて前倒しで給付を行ったことにより、本来給付すべき金額と差額(不足)が発生する場合があり、その差額を対象者の方に対して令和7年度に追加で給付するのが不足額給付です。

 

制度と対象

 令和7年度住民税課税自治体(原則として令和7年1月1日の住民票所在地)が阿南市であって、不足額給付1または2のいずれかに該当する方が対象となります。

 対象者には、令和7年8月下旬~9月上旬に通知文書を発送します。

 現時点で不足額給付に関する具体的なお問合せ(支給対象者に該当するか否か、支給金額はいくらになるか等)についてはお答えできかねますので、ご了承ください。

 

◎不足額給付1

 令和6年度に給付した当初調整給付金と、本来給付すべき金額とで差額(不足)が発生する方に対して、その差額を対象者の方に対して給付いたします。

※令和6年分の源泉徴収票に控除外額(源泉徴収票の所得税から控除しきれなかった定額減税額)の記載がある方等におかれましても、当初給付との間で差額(不足)が生じない場合には、不足額給付の給付対象とはなりませんので、ご留意ください。

 

○具体例(対象となる可能性がある方)

(1)令和5年所得に比べて令和6年所得が減少したことなどにより、「令和6年分推計所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方

(2)令和6年中に子どもが出生したなど、扶養親族が増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方

(3)当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことなどにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方

 

◎不足額給付2

 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注1)にも該当していなかった方に対して、1人あたり原則4万円(定額)を給付いたします。

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円を給付。

 

(注1)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員

以下の給付金に関する世帯主・世帯員を指します。

①令和5年度住民税非課税世帯への給付

②令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付

③令和6年度新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯への給付

 

○具体例(対象となる可能性がある方)

 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当していなかった(1)~(3)のいずれかに該当する方

(1)定額減税の対象となっていない青色事業専従者

(2)白色事業専従者

(3)定額減税の対象となっていない、合計所得金額48万円超の方

給付方法

 (1)市から確認書等を送付します。

 令和7年8月下旬から9月上旬にかけて、定額減税補足給付金(不足額給付)の給付対象と見込まれる方に確認書等を青色の封筒(長形3号)で送付します

※阿南市において給付要件を満たしていることが確認できない方は、給付要件の確認に必要な書類を添えて、申請書により申請をしていただく必要があります。支給対象と思われるが確認書等が届かない方は、税務課市民税係にお問い合わせください。

 

 (2)確認書に必要事項を記入のうえ、返送してください。

 届いた確認書に必要事項をご記入いただき、本人確認書類のコピーのほか、新たに受取口座を指定される場合は口座番号が分かる書類等のコピーを添付し、同封の返信用封筒にてご返送ください。なお、確認書等の提出期限は令和7年10月31日(金)(消印有効)になります。 提出期限を過ぎてからの申請はお受けできませんのでご注意ください。

※本給付金の算定に係る所得税分については、 国が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いるため、実際の所得税額と差異がある場合は、差異があることを確認できる書類(確定申告書、源泉徴収票など)を添付して提出してください。

 

 (3)指定の口座に給付金を振り込みます。

 返送していただいた確認書および添付書類に不備がなければ、確認書等を市が受理してから1ヶ月程度で指定の口座に給付金を振込みます。なお、振込通知はお送りしませんので、通帳記帳によりご確認ください。

給付金に対する課税や差押えについて

 本給付金は、所得税等の課税及び差押えの対象となりません。

 【関係する法律はこちら】

 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律

 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便等があった場合は、すぐに最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 

注意喚起[PDF:461KB]

 

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114

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