【受付終了】阿南市定額減税補足給付金(調整給付)について

公開日 2024年08月27日

受付は終了しました

 阿南市定額減税補足給付金(調整給付)の提出につきましては、令和6年10月31日(木)をもって受付を既に終了しております。

 なお、確認書等の提出をいただいた方のうち、一定数の方について、不備等により返送をさせていただいております。必ず内容をご確認いただき、必要となる記載内容の追記・修正や不足している書類を添付のうえ、速やかにご返送ください。受付が完了しているか不明な場合は、阿南市税務課調整給付担当(市民税係)までお問い合わせください。

※ご返送いただけない場合、審査を進めることができず、給付金を支給できませんのでご注意ください。

 

概要

 令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては定額減税補足給付金(調整給付)を支給することが決定いたしました。
 なお、この給付は令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

 

対象

 阿南市から令和6年分推計所得税(令和6年度個人住民税より算出)又は令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

 対象者には、令和6年8月下旬~9月上旬に通知文書を発送します(令和6年8月26日発送済)。

 

(注1)定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数


【減税対象人数】
「納税義務者本人+控除対象配偶者(注2・注3)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注2)」
(注2)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
(注3)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しない。

 

【通知の対象とならない方】

以下の条件の方は通知の対象となりません。

・合計所得金額が1,805万円を超える方

・令和6年分推計所得税及び令和6年度個人住民税所得割の両方が非課税の方

・令和6年分推計所得税及び令和6年度個人住民税所得割の両方において定額減税可能額が全額減税されている方(控除不足額が発生していない方)

  

  本給付金は国の算定ツールにより推計所得税額を算出するため、推計に用いる令和5年中の所得税額と差が発生する可能性があります。

  このことについて、令和6年中の所得税額が確定した後、調整給付額に差が発生する場合は令和7年度に不足額給付として対応させていただく予定です。なお、令和5年中の所得税の課税状況で調整給付金が発生することが明らかである場合は、確認できる書類(確定申告書、源泉徴収票など)をご持参のうえ、阿南市税務課へお問い合わせください。

 

調整給付額

kyuhu

  (例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

     納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円、令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円
     所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
     個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円

 

    (1)所得税分控除不足額
       所得税分定額減税可能額:12万円-令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円=4万7千円

 

    (2)個人住民税分控除不足額
       個人住民税分定額減税可能額:4万円-令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円=1万5千円

 

    この例の場合の調整給付額
    (1)所得税分控除不足額:4万7千円+(2)個人住民税分控除不足額:1万5千円=6万2千円

    支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。

 

支給方法

 (1)市から確認書等を送付します。

 令和6年8月下旬から9月上旬にかけて、調整給付金の支給対象と見込まれる方に確認書等を水色の封筒(長形3号)で送付します(令和6年8月26日発送済)

 

 (2)確認書に必要事項を記入のうえ、返送してください

 届いた確認書に必要事項をご記入いただき、本人確認書類のコピーのほか、新たに受取口座を指定される場合は口座番号が分かる書類等のコピーを添付し、同封の返信用封筒にてご返送ください。なお、確認書等の提出期限は令和6年10月31日(木)(消印有効)ですので、ご注意ください。

※本給付金の算定に係る所得税分については、令和5年中の所得・控除の状況に基づき算出された令和6年分推計所得税額を用いるため、実際の令和5年中所得税額と差異がある場合は、差異があることを確認できる書類(確定申告書、源泉徴収票など)を添付して提出してください。

 

 (3)指定の口座に給付金を振り込みます

 返送していただいた確認書および添付書類に不備がなければ、確認書等を市が受理してから1ヶ月程度で指定の口座に給付金を振込みます。なお、振込通知はお送りしませんので、通帳記帳によりご確認ください。

 

給付金に対する課税や差押えについて

 本給付金は、所得税等の課税及び差押えの対象となりません。

 【関係する法律はこちら】

 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律

 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便等があった場合は、すぐに最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

注意喚起[PDF:461KB]

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114

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