公開日 2025年04月09日
概要
納税係は、市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税)の徴収と納税相談を主な業務としています。 また、市税の口座振替の推進や日曜窓口開設、納税思想の普及をはかるさまざまな事業を行っています。
1.口座振替
~ 市税の納付は便利な口座振替で ~
金融機関等があなたにかわって納期限日ごとに預貯金口座から自動的に振替えて市税(個人の市県民税・固定資産税・軽自動車税種別割・国民健康保険税)を納める、口座振替制度がとても便利です。
【口座振替取扱い金融機関等】
- 阿波銀行・阿南信用金庫・高知銀行・四国銀行・徳島大正銀行・四国労働金庫・徳島県農業協同組合、東とくしま農業協同組合の各店舗
- 全国の郵便局(ゆうちょ銀行)
- 徳島県信用漁業協同組合連合会本所の各店舗
【申込み手続】
口座振替依頼書(申込書)は、上記の口座振替取扱い金融機関の窓口にあります。
※ただし、市外の金融機関等でお申し込みされる場合は、あらかじめ納税係まで依頼書をご請求ください。
※登録手続きには最短でも1ヶ月半程度かかりますのでお申込みはお早めにお願いします※
○毎月15日までにお申し込みいただいた方・・・・・・→翌月末の納期限分から口座振替開始
【申し込みに必要なもの】
○通帳及び通帳に登録されている届出印
○納税義務者のはんこ
○納税通知書
【振替期日に口座振替できなかった場合の納付方法について】
その期については、現金で納付していただくことになります。
口座の資金不足や解約などの理由で、口座振替ができなかった場合は、後日に再度の振替は行っておりません。
※金融機関等から振替結果が届き次第、現金で納める納付書をお送りしますので、指定納付場所にて納付してください。
【確定申告書の申告期限延長に伴う市県民税の口座振替への影響】
市県民税は、確定申告書の情報も活用して賦課決定します。申告書の提出が遅くなることで年度当初の納税通知書に反映できないことがあるため、その場合は、当該納税通知書送付後に変更通知書をお送りします。なお、すでに口座振替・自動払込を全期前納で申し込まれている方で、第2期からの課税となった場合は、第2期より期別で引き落としさせていただきますのでご理解をお願いします。
【その他(注意事項)】
- 国民健康保険税は世帯主に課税されます。お申し込みの際はご注意ください。世帯主になっていない場合は振替されませんのでご注意ください。
- 固定資産税の引き落としを希望される場合は以下の点をご確認ください。
(1)固定資産が共有名義の場合は納税義務者の氏名欄には「○○○外△名」とご記入ください。
例 阿南太郎外1名
(2)納税義務者名が「○○○(×××相続財産分)」となっている場合は、納税義務者の氏名欄には(×××相続財産分)までご記入ください。
例 阿南太郎(阿南花子相続財産分)
(3)納税管理人、相続代表者を定めている場合はその方の住所をご記入くだい。
例 (納税管理人)阿南花子 阿南太郎分
- 通帳を解約された場合は、解約された金融機関等に口座振替取消の依頼書をお出しください。
- 依頼書は、納税義務者が異なるごとに申し込みをしてください。
2.納税相談について
~ 期別ごとの納付が困難な方へ ~
税金は、本来それぞれの納期限までに納税すべきものですが、仕事・家庭の事情などで期別ごとの納税が困難な方は、納税方法等についてご相談ください。
納期限までに市税を納付されなかった方には、法令に基づき納期限から20日以内に督促状を発行します。
未納となっている市税を放置されていると、延滞金が加算されていきますので、一日も早くご相談ください。
~ 市税日曜窓口・延長窓口 ~
阿南市では、平日の時間内に、仕事の都合などで金融機関や市役所に行く時間がとれない方などの納税者の利便性を高めるため、市税の納付受付や納税相談窓口を開設しています。
【日曜窓口】
〔開設日〕
毎月最終日曜日
〔開設時間〕
日曜日 午前8時30分から午後5時まで
〔開設場所〕
市役所 税務課納税係窓口
〔内容〕
市税の納付及び納税(納付)相談
【延長窓口】
〔開設時間〕
毎月第3水曜日 午後5時15分から午後7時15分まで
〔開設場所〕
市役所 税務課納税係窓口
〔内容〕
市税の納付及び納税(納付)相談
【令和 7年度市税日曜窓口・延長窓口開設予定日】
日曜窓口開設日 | 延長窓口開設日 | |
(令和7年)4月 |
27日(日) | 16日(水) |
5月 |
25日(日) |
21日(水) |
6月 |
29日(日) |
18日(水) |
7月 | 27日(日) | 16日(水) |
8月 | 31日(日) | 20日(水) |
9月 | 28日(日) | 17日(水) |
10月 | 26日(日) | 15日(水) |
11月 | 30日(日) | 19日(水) |
12月 | 21日(日) | 17日(水) |
(令和8年)1月 |
25日(日) | 21日(水) |
2月 | 22日(日) | 18日(水) |
3月 |
29日(日) |
18日(水) |
【督促状の発送について】
納期限までに市税を納付されなかった方には、法令に基づき、納期限から20日以内に督促状を発送します。
税金は納期内納付が原則で、納期限が過ぎた場合は督促状の作成や発送等に経費がかかりますので、経費を最小限に抑えるためにも納期内納付にご協力をお願いします。
※税務課納税係の掲載記事
お問い合わせ
総務部 税務課
TEL:0884-22-1114 E-Mail:zei@anan.i-tokushima.jp
納税係(直通)
TEL:0884‐22‐1792
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