「市税等口座振替済通知書」の廃止について

公開日 2018年04月05日

 

 市税等を口座振替により納付されている方に「口座振替済通知書」を発送しておりましたが、経費削減及び省資源化の観点から、平成29年度より「口座振替済通知書」の送付を廃止させていただきます。

今後はお手元の預貯金通帳への記帳にてご確認ください。

 市民の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。

 

 

☆「市税等口座振替済通知書」を廃止する科目☆

 

・市県民税(普通徴収)

・軽自動車税(車検の必要な軽自動車については、引き続き「軽自動車税口座振替済通知書兼車検用納税証明書」を送付します。)

・固定資産税

・国民健康保険税(普通徴収)

・介護保険料

・後期高齢者医療保険料

 

 

>>よくある質問(Q&A)

 

「市税口座振替済通知書」を廃止するのはなぜですか?

「市税口座振替済通知書」に記載されている内容は、預貯金通帳への記帳により確認できるものであり、省資源化の推進による経費削減の観点から廃止します。

 

口座振替の場合は、領収書を発行しなくてもよいのですか?

従来から口座振替を利用して市税を納めていただいた場合は、領収書は発行しておりません。

これまで、送付しております「市税口座振替済通知書」は、納付済となった税額の通知であり、領収書や納税証明書ではございません。

納税した証明が必要な場合は、別途「納税証明書」を申請してください。

 

口座振替の結果はどのように確認するのですか?

「納税通知書」に記載された振替日(納期限日)以降に預貯金通帳へ記帳することにより確認できます。

なお、残高不足などにより口座振替できなかった場合は、振替日(納期限日)以降に送付される口座振替不能通知書により金融機関等で納付することができます。

 

確定申告に国民健康保険税の口座振替額を利用していましたが、今後はどうすればいいですか?

国民健康保険税を社会保険料控除として申告する場合は、納付額(振替額)を記載すれば証明書の添付は必要ありません。

納付額については、預貯金通帳への記帳により確認をお願いします。

公的な証明書が必要であれば、税務課、住民センター及び那賀川支所、羽ノ浦支所で「国民健康保険税納付証明書」を交付申請してください。

 

 

>>その他

 

・介護保険料を納付書や口座振替でお支払いの方で、納付証明書が必要な方は、申請により発行していますので、詳しくは介護・ながいき課(電話22-1793)までお問い合わせください。

年金からの天引きでお支払いの方は、日本年金機構等より1月に送付される「公的年金等の源泉徴収票」をご使用ください。

 

・後期高齢者医療保険料の納付証明書が必要な方は、申請により発行しています。詳しくは、保険年金課(電話22-8064)へお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114