公開日 2025年03月17日
農振除外・編入について
農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定しています。
農業振興地域内の農地は、農用地区域(青地)と農用地区域外(白地)に区分されています。農用地区域(青地)に指定されている農地は農業以外には使用できないなど制限が設けられています。
農用地区域(青地)をやむを得ず農業以外の用途(住宅、資材置場等)に供する場合には、除外申請が必要となります。
また、農用地区域外(白地)を農用地区域(青地)にする場合にも、編入申請が必要となります。
※令和7年4月以降に、申請(軽微な変更も含む)を行う場合は地域計画変更申出書を同時に提出して頂く必要がありますのでご注意ください。
詳しくは下記をご参照ください。
https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2025031100077/
(地域計画策定に伴う農振除外申請、農地転用等の手続きについて)
※また、宅地造成および特定盛土等規制法の施行に伴い規制区域確定後の除外申請について、造成、盛土を伴う事業の場合には「計画断面図」が必要
となりますのでご留意ください。
https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2025031400023/
(宅地造成および特定盛土等規制法の施行に伴う農振除外手続きについて)
除外要件
1.農用地区域外に代替すべき土地がないこと
2.地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
3.農業上の効率的かつ総合的な土地利用に支障を及ぼすおそれがないこと
4.農業経営を営む者への土地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
5.農用地等の保全又は利用上の必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
6.農業生産基盤整備事業による補助完了後の翌年度から8年以上が経過していること
7.農地転用許可、開発許可等他法令による許認可等が確実に見込まれること
受付期間
第1回目 令和7年5月1日から令和7年6月2日まで(土・日・祝日は除く)
第2回目 令和7年11月1日から令和7年12月1日まで(土・日・祝日は除く)
※受付期間は変更となる場合があります。
受付時間
8時30分から17時15分(土・日・祝日は除く)
各種様式等(除外申請)
※令和6年5月受付分より下記添付ファイルのチェックシートの提出が必須となりました。
各種様式等(編入申請)
留意事項
農振除外・編入の申請を受け付けてから完了までは9か月以上かかります。
除外申請には具体的な事業計画及び開発許可など必要な許認可が得られる見込みが必要です。
事業に必要な許認可、農地転用許可の見込みがない場合には除外出来ません。必ず事前に農業委員会等で確認をお願いします。
また、除外完了後は速やかに農地転用許可等の手続き及び事業着手を行ってください。
※除外申請を行っても、除外不適当と判断される場合もあります。
スケジュール
地域計画策定に伴う農振除外申請等の手続きの流れ[PDF:97.3KB]
用途区分変更(軽微な変更)
農用地区域内の農地を農業用施設にするなど、農業上の用途を変更する場合は、農振除外は不要
ですが「用途区分変更(軽微な変更)」の手続きが必要となります。
農業用施設とは、畜舎、堆肥舎、温室、農産物貯蔵施設、農産物集出荷施設、農機具格納庫等を
いいます。
用途区分変更(軽微な変更)を行っても、農振農用地であることに変わりはありませんが、農地法で
定義する農地(耕作の目的に供される土地)では なくなるため、農地転用が必要となります。
用途区分変更(軽微な変更)の要件
・申請する面積が計画する施設からみて適当で、1haを超えないこと
・既存施設からみて過大なものでないこと
・他の農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと
・農地法に基づく転用許可や都市計画法に基づく開発許可、その他法令の許可等の見込みがあるこ
と
用途区分変更(軽微な変更)の受付期間について
随時受付を行っております。
しかし、農振除外・編入手続きに伴う農業振興地域整備計画の変更手続き中については手続きが
完了するまでは 用途区分変更(軽微な変更)の手続きを進める事ができませんのでご注意下さい。
各種様式等(用途区分変更(軽微な変更))
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