阿南市定額減税補足給付金(調整給付)の不足額給付について

公開日 2025年01月24日

 令和7年1月17日時点での情報です。今後、国からの通達により変更となる可能性があります。

 不足額給付の支給時期等については、国から詳細が示されていないことから未定となっておりますが、早くても令和7年夏以降となることを想定しております。

 なお、国から詳細が示されていないため、本ホームページで掲載している以上の内容についてはお答えできる内容はございませんので、ご了承ください。詳細が決まり次第、このホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

 

概要

 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税において定額減税が実施されました。

 その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、その時点で入手可能な令和5年分の所得・控除等の状況を基にした令和6年分推計所得税額と、確定した令和6年度個人住民税額を基に定額減税を受けることができないと見込まれる金額を算定し、当初調整給付(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)として令和6年度に支給いたしました。

※令和6年度に実施した阿南市定額減税補足給付金(調整給付)の概要はこちら(https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2024070500022/)をご覧ください。

 

 このように、定額減税額の確定前に令和6年分推計所得税額等を用いて前倒しで給付を行ったことにより、本来給付すべき金額と差額(不足)が発生する場合があり、その差額を対象者の方に対して令和7年度に追加で支給するのが不足額給付です。

 

制度と対象

 令和7年度住民税課税自治体(原則として令和7年1月1日の住民票所在地)が阿南市であって、不足額給付1または2のいずれかに該当する方が対象となります。

 

◎不足額給付1

 令和6年度に支給した当初調整給付金と、本来給付すべき金額とで差額(不足)が発生する方に対して、その差額を対象者の方に対して支給いたします。

※令和6年分の源泉徴収票に控除外額(源泉徴収票の所得税から控除しきれなかった定額減税額)の記載がある方等におかれましても、当初給付との間で差額(不足)が生じない場合には、不足額給付の支給対象とはなりませんので、ご留意ください。

 

○具体例(対象となる可能性がある方)

(1)令和5年所得に比べて令和6年所得が減少したことなどにより、「令和6年分推計所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方

(2)令和6年中に子どもが出生したなど、扶養親族が増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方

(3)当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことなどにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方

 

◎不足額給付2

 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注1)にも該当していなかった方に対して、1人あたり原則4万円(定額)を支給いたします。

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円を支給。

 

(注1)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員

以下の給付金に関する世帯主・世帯員を指します。

①令和5年度住民税非課税世帯への給付

②令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付

③令和6年度新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯への給付

 

○具体例(対象となる可能性がある方)

 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当していなかった(1)~(3)のいずれかに該当する方

(1)定額減税の対象となっていない青色事業専従者

(2)白色事業専従者

(3)定額減税の対象となっていない、合計所得金額48万円超の方

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便等があった場合は、すぐに最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 

注意喚起[PDF:461KB]

 

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114

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