公開日 2025年01月27日
飼養衛生管理基準
農林水産大臣は、家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべき基準を定めています(飼養衛生管理基準。家畜伝染病予防法第12条の3)。
次の家畜を1頭(羽)以上飼養している場合、飼養する目的(学術、教育、愛玩、展示等)によらず飼養衛生管理基準を守る義務があります。
対象家畜
- 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊
- 馬
- 豚(ミニブタ、イノブタ含む)、いのしし
- 鶏(ウコッケイ、チャボ、シャモを含む)、うずら、あひる(アイガモ)、きじ、だちょう(エミュー)、ほろほろ鳥、七面鳥
家畜の飼養に係る定期報告
次の家畜を1頭(羽)以上飼養している場合、飼養する目的(学術、教育、愛玩、展示等)によらず、毎年2月1日時点の飼養状況を、所有する家畜が所在する都道府県に報告しなければなりません。
小規模飼養で、家畜が阿南市に所在する場合は、阿南市を通じて徳島県家畜保健衛生所に報告してください。
詳しくは、徳島県のウェブページを御確認ください。
小規模飼養
家畜の種類 |
数 |
牛、水牛、馬 | 1頭 |
鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタ、イノブタ含む)、いのしし | 6頭未満 |
鶏(ウコッケイ、チャボ、シャモを含む)、あひる(アイガモ)、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥 | 100羽未満 |
だちょう(エミュー) | 10羽未満 |
上表以上の頭羽数を飼養している場合の定期報告書は、徳島家畜保健衛生所阿南支所に御提出ください。
■徳島家畜保健衛生所 阿南支所
所在:徳島県阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-22-0304
報告期限(毎年2月1日時点の飼養状況)
毎年4月15日まで(牛、豚、馬、水牛、鹿、めん羊、山羊、いのしし)
毎年6月15日まで(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)
報告様式:少規模飼養者用
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