牛・馬・豚・羊・山羊・鶏などの動物を少数飼われている方へ

公開日 2025年01月27日

飼養衛生管理基準

農林水産大臣は、家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべき基準を定めています(飼養衛生管理基準。家畜伝染病予防法第12条の3)。

次の家畜を1頭(羽)以上飼養している場合、飼養する目的(学術、教育、愛玩、展示等)によらず飼養衛生管理基準を守る義務があります。

飼養衛生管理基準(農林水産省:外部サイト) 

 

対象家畜

  • 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊
  • 豚(ミニブタ、イノブタ含む)、いのしし
  • 鶏(ウコッケイ、チャボ、シャモを含む)、うずら、あひる(アイガモ)、きじ、だちょう(エミュー)、ほろほろ鳥、七面鳥

 

家畜の飼養に係る定期報告

次の家畜を1頭(羽)以上飼養している場合、飼養する目的(学術、教育、愛玩、展示等)によらず、毎年2月1日時点の飼養状況を、所有する家畜が所在する都道府県に報告しなければなりません。

小規模飼養で、家畜が阿南市に所在する場合は、阿南市を通じて徳島県家畜保健衛生所に報告してください。

詳しくは、徳島県のウェブページを御確認ください。

■徳島県(家畜を少数飼われている皆さまへ)

■徳島県(家畜伝染病予防法に基づく定期報告書について)

 

小規模飼養

家畜の種類

牛、水牛、馬 1頭
鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタ、イノブタ含む)、いのしし 6頭未満
鶏(ウコッケイ、チャボ、シャモを含む)、あひる(アイガモ)、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥 100羽未満
だちょう(エミュー) 10羽未満

上表以上の頭羽数を飼養している場合の定期報告書は、徳島家畜保健衛生所阿南支所に御提出ください。

■徳島家畜保健衛生所 阿南支所

所在:徳島県阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-22-0304

 

報告期限(毎年2月1日時点の飼養状況)

毎年4月15日まで(牛、豚、馬、水牛、鹿、めん羊、山羊、いのしし)
毎年6月15日まで(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)

 

報告様式:少規模飼養者用

定期報告書(小規模飼養者用)[PDF:80.6KB]

定期報告書(別紙 個人情報の取扱い)[PDF:70.3KB]

お問い合わせ

産業部 農林水産課
TEL:0884-22-1598
FAX:0884-22-1282

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